プロが教えるわが家の防犯対策術!

亡くなった父親名義の賃貸契約について知識のある方、宅建をもってる人お力をかしてください。
父親が8年程前に亡くなり大家さんに連絡、管理会社にも夫が亡くなったので支払い通帳を変えると母親が連絡しましたが契約は父親のままでした。ところが、父親が亡くなっていて母親も今は住んでおらず子供のわたしのみが住んでいることを管理会社が知って契約をし直す事になったのですが保証人がおらず保証会社の審査も通らなかったので困っていたのですがネットで見ると名義人が亡くなっても契約書きかえはしなくていいと見ました。本当でしょうか?最近、恋人も亡くなりどうしても思い出のある今の家に住み続けたいのです。どうかお力をかしてください!お願い致します。

A 回答 (7件)

お父さんの保証人だった人は、どうなっていますか?

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この回答へのお礼

生きていますが連絡をとっていません。父が亡くなって以降より仲が悪くなって縁を切ってる状態です。今は年金暮らしだと管理会社からききました。

お礼日時:2018/04/18 02:25

お母さんは、保証人には、なれないんですか?

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この回答へのお礼

母は今無職で収入がないのでなれないみたいです。

お礼日時:2018/04/18 01:58

亡くなった人は、何も出来ませんから。

もう一度そこの不動産会社に、相談することですよ。それと、管理会社に、足を、運んでみては如何でしょうか?私もそういう経験をしました。
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あなたの年齢は?お母さんの年齢は?それにもよると思います。

8年も管理会社が、知らないということは、管理会社の落ち度だと思います。後、あなたの職業は?ご兄弟は?
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この回答へのお礼

私は今年21歳で母は44歳です。職業は飲食で兄弟はいません。今日、司法書士の人と話をして相続という形で話をすすめられるよう書類を明日以降作成してもらえることになりました。それから管理会社には伺おうと思います!

お礼日時:2018/04/17 21:32

#1.2 再回答



>借り主は前の契約の父になっていますが亡くなったら勝手に母になるのでしょうか?

”勝手に”というわけではないが、民法や裁判例等により、同居の親族には賃借権を相続する権利がある。
父・母・子の3人家族で父親がなくなれば、特別な事情がなければ未成年者の子ではなく母が相続する。

すごーーーーーーーくゴネれば、今からでも質問者が相続したことにできなくはないが、仮に質問者が相続したことにしたとしても、今現在で保証会社の審査が通らないのだから意味がない。
ゴネただけ心証が悪くなる。


>母の恋人も仕事を辞めて働き始めたばかりで年収や給与明細などありません。また恋人は親族ではないのに連帯保証人になれるのですか?

それを判定するのは管理会社や貸主。
給与明細がなくても、勤務先からの内定証明書や在籍証明、給与の振込口座の通帳コピーなど、月収の分かる書類で代用できる。
連帯保証人は親族でなくてもなれる。
要は貸主側がOKすればいい。
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#1 再回答



>母親は別ですんでいるけれど契約は継続してもらって娘を住まわせてもらっているという体裁にしておくのが一番いいのでしょうか?

現状、再審査になっているんだから、なんともいえないよ。
母親の名義のままだとしても、母親(無職)の収入証明を出すように請求されたらそれまでだから。

現時点での問題は賃借権の無断譲渡の疑い。
親から同居の子どもへ譲渡というのは変な話ではないので、無断譲渡を理由に契約解除はされないし、しようとする管理会社は少ない。
今回の手続きは書面上(借主:母)と実情(借主:子)の違いを是正するため。
別に大したことではないんだよね。


問題なのは質問者の収入が審査が通らないくらい低いということ。
また、母親が無職ということ。
母親が借主のままという体裁でも収入がなければアウトだから。


母親が借主のままで、その恋人(収入アリ)が連帯保証人になり、入居者が子ども(質問者)という形がベターだね。
質問者が保証会社に通るようになったら、質問者が借主になり保証会社へ加入、母と恋人は賃貸借契約から無関係となる。
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この回答へのお礼

借り主は前の契約の父になっていますが亡くなったら勝手に母になるのでしょうか?母の恋人も仕事を辞めて働き始めたばかりで年収や給与明細などありません。また恋人は親族ではないのに連帯保証人になれるのですか?

お礼日時:2018/04/11 19:17

>ネットで見ると名義人が亡くなっても契約書きかえはしなくていいと見ました。

本当でしょうか?

それ自体はホントだけど、質問者の状況はそれとは違うよ。


まず、借主がなくなった場合、同居の家族なら相続ができる。
相続して借主が変わったからといって契約をやりなおす義務はない。
これが「名義人が亡くなっても契約書きかえはしなくていい」という根拠。

ただし、故人で法律行為はできないので、借主の地位を相続したという覚書などの書面の取り交わしなどはされることが多い。
8年前に父が他界した時点で、借主は母に相続されたということ。
賃借権は分割されないし当時12歳の質問者には相続人となる合理性がないので、母が単独で賃借人となり、その後の更新契約などは母の名前で行うことになる。

だから父がなくなった後でも母子で住み続けることができた。

その後・・・

>子供のわたしのみが住んでいることを管理会社が知って契約をし直す事になったのですが

これは借主である母が転居してしまって、その子ども(質問者)が住み続けているということ。
冒頭の「名義人が亡くなっても」という状況とは異なる。
これでは賃借権の無断譲渡という扱いにもなりかねない。

これは管理会社の対応が適切。


仮に、母親が引っ越したのではなくて亡くなったという場合には、同居の子ども(質問者)が相続したということで冒頭述べたとおりの状態。
あるいは、母親が借主のままで娘を住まわせているという体裁にしておけば、家賃さえ支払っておけば大丈夫だったけどね。
ただちに契約書の書替が必要になる状況ではなかった。


それに相続したからといって家賃の支払い能力がなければ契約は継続できないよ。
賃借権を相続できるというのは、借主(父)が亡くなったら賃借権が消滅してしまっては残された妻子が不法占拠になってしまうのを防ぐため。
家賃が払えなければ残された妻子は追い出される。
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この回答へのお礼

家賃は引き続き代納なしで支払えます。この場合、母親は別ですんでいるけれど契約は継続してもらって娘を住まわせてもらっているという体裁にしておくのが一番いいのでしょうか?

お礼日時:2018/04/05 15:43

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