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父は既に亡くなり、母は介護施設に入所しています。
子供は息子(兄)と娘(私)の二人、孫は兄の子一人だけです。
認知症の母の財産を生前贈与できますか?
兄は生前贈与・成年後見人に否定的です。
おそらく、何もしなくてもいずれ自分もしくは息子の物になるから。
でも私が母よりも先に死んでしまった場合、私の夫は相続できませんよね?
夫と夫の親族はお金に縁が無いので、とても心配なのです。
私の家族(夫)にも平等に分配する方法はありますか?
何卒よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

>認知症の母の財産を生前贈与できますか?



母親の、認知症状レベル次第です。
銀行員など第三者の前で「名前・生年月日・その他諸々の質問」に回答出来れば問題ありません。
症状が低いと、認知症でも回答出来る場合があります。
※意識がはっきりしている時間帯が、時々ある。
この時だけ、正常な判断があれば(第三者の銀行員が確認)金融機関によっては「母親名義の預貯金を解約」する事が出来ます。
まぁ、これが一種の生前贈与ですかね。もちろん、贈与税の申告が必要。
名前・生年月日など全く回答出来ない場合(正確な意思表示・判断が出来ない場合)は、不可能です。

>私が母よりも先に死んでしまった場合、私の夫は相続できませんよね?

出来ませんね。
質問者さまの旦那は、赤の他人です。
質問者さまに子供がいれば、その子供が相続可能ですが・・・。

>私の家族(夫)にも平等に分配する方法はありますか?

後見人は、兄貴が反対しているので難しいですね。
結局は、質問者さまが母親よりも長生きする事です。
そうすれば、最低でも50%は相続可能。母親の面倒をみた行為も(最近では)相続にプラスになります。
余談ですが・・・。
全国各地の市町村では、住民サービスの一環として「無料法律相談」を行っています。
相続関係は、もっとも件数が多いのです。
※市町村によっては、相続関係のみ開催日時を別途設定。
質問者さまがお住まいの広報誌に、開催日時が載っていると思います。
大事な事案ですから、専門家に依頼しましよう。
※担当弁護士は、既に市町村役場から(税金から支払う)相談料を受け取っています。
弁護士会が行う無料相談よりも、若干期待した回答を得る事が出来るようです。
納得できれば、実際に弁護士に依頼しましよう。
ただ、弁護士手数料は「一定価格ではありません」から値段の確認も必要ですよ。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。
弁護士さんに相談するのが良いのは分かっているのですが、
弁護士選びもまた難しくて・・・。

お礼日時:2014/09/04 14:06

母が何かの言葉にうなづけるなら、母と通帳と印鑑を銀行に持参して、全額おろせばいい、まあ、半分残してもいいけど、



家もそう、、、うなづけるなら、登記や、貴方で、乗り込んで、母に家の登記私に変えとくね、うなづきを確認できれば、後は、、登記屋がしてくれますよ、実印と印鑑証明、、登記手数料を払えば、、、先に動いたもんがちでしょう。

後で、気づいた、兄と、法廷闘争すればいい、、、後見人の手続きは、50~100万位かかる人もいるし、手続きは結構大変です。

先に動けるなら、、家中探しまくり実印、登記所、通帳は、、貴方の手にすべきでしょうね。

ただ、施設なら、もう、通帳の一冊は施設がアヅカッテイルハズデス。

全ては、うなづけるか、、、と言うことですね。余分なことは話す必要ないです。うなづきで、同意とみなされますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/04 14:07

>認知症の母の財産を生前贈与できますか…



贈与とは、双方に「あげる」、「もらう」の意思表示があって初めて成立するものです。
母が「あげる」の意思表示ができない状態なら、贈与は成り立ちません。

>私が母よりも先に死んでしまった場合、私の夫は相続でき…

はい。

>私の家族(夫)にも平等に分配する…

何歳ぐらいの方か存じませんが、これから子供が生まれれば、本来あなたが相続できた分はそっくり子供のものとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/04 14:07

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