プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ネットショップを経営してまして、私の出品している商品の写真がアマゾン、ヤフーショッピングなど色んなところで使われていて売り上げも落ちてきております。
私の取り扱っている商品は中国から輸入したノーブランド品で
写真は業者さんにお金を払って魅力的な写真を撮って頂いて使用してます。

今回、コピートラックというサイトを知り、そのサイトを使って使用料を徴収できたらと思うのですが
そもそもノーブランド品ですが商品を作ったのは中国の仕入先であるので著作権の所有者は私ではなく、仕入先の方になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>写真は業者さんにお金を払って・・・



どのような契約をされたのでしょうか?


一般的にはそのような写真の著作権はカメラマンや業者にある場合が多いです。


確実に貴方に写真の著作権があることを確認されてから行動するべきかと思います。
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著作権も色々分かれています。


商標権はあなたにはなくても
その写真に対する著作権はあります。

ご自身のサイトにコピーは禁じます等コピーライト
明記されていますか?

>著作権法の中で写真は著作物として認められている。(第10条1項の8)

https://www.yakei-photo.jp/satsuei/chapter-08/co …
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その製品の形状や意匠についてはあなたの著作権は存在しませんが、


あなたがその製品を撮影した写真についてはあなたの著作権が発生しています。

よって、コピートラックを使ってあなたが使用量を徴収することは可能です。

人物写真による利益はすべてモデルさんに集中しちゃう、なんてことはありませんよね。
それと同じです。
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写真の著作権ですから、当然、AMAZON YAHOOに 通報して 画像を削除してもらいましょう。

違法行為により出品禁止処分などもあり得るのではないでしょうか?
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