現行の法令ではすれ違い用前照灯と走行用前照灯に分けて規定していますが、平成の初め頃の法令文では前照灯等として一括りになっていて「光度を減じ又は光軸を下向きに切り替える事が出来る構造でなければならない」とされていました。
昭和の中頃からダブルフィラメント球が普及してスイッチひとつで光軸を切り替えることができるようになり、シングルフィラメント球に抵抗器を直列につないで光度を下げる自動車はほとんど無くなりました。
しかし、私が昔乗っていた自動車にも対向車が来た時に光軸はそのままで光度を下げるものが実際にありました。
こんな前照灯を備えた自動車は現行の法令下で車検を受ける時にはどのように扱われるのでしょうか。
古い自動車を見たこともなく最新版の法令の本を手に持って業務に当たる若い検査官たちが「上に向きすぎです」とか「光度が足りません」とか「すれ違い用前照灯が装備されていません」などと言い出して、不合格になるのでは無いかと心配しています。
古い自動車の車検を受けた経験のある方、詳しいことを教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>現行の法令ではすれ違い用前照灯と走行用前照灯に分けて規定していますが、平成の初め頃の法令文では前照灯等として一括りになっていて「光度を減じ又は光軸を下向きに切り替える事が出来る構造でなければならない」とされていました。
H8/2/1の改正前は確かにそうしたね。
>こんな前照灯を備えた自動車は現行の法令下で車検を受ける時にはどのように扱われるのでしょうか。
簡単に言うと、当時の基準が適用されることになります。
最新版の資料でもそうなっていますよ。
>古い自動車を見たこともなく最新版の法令の本を手に持って業務に当たる若い検査官たちが「上に向きすぎです」とか「光度が足りません」とか「すれ違い用前照灯が装備されていません」などと言い出して、不合格になるのでは無いかと心配しています。
そのようなことが起こらないように条文等で規定されていますが、現実問題として、検査員の知識不足によるそういった問題が起こっています。
保安基準に適合していると自信を持って言えない(自分の知識だと合否の判断ができない)場合は「不合格です」と堂々と言える業界ですので(事実上それで問題が発生しないので、それが罷り通ってしまっている)。
このサイトにも、間違った保安基準をへーきで書き込んでいる自称検査員がいますし。
>法令改正に伴って生じた資料の不備なのです。
>正に遡及適用されてしまった形です。
判り難くなってはいますが、古い車両に最新の基準を当てはめることがないような資料にはなっています。
>その後の法令改正時に無いものとして処理してしまった様です。
今の資料でも在るものとして扱われていますよ。
ありがとうございます。
よく読むと細目告示でも審査事務規定でも、
古い年式のものには光軸を下向きにする事を絶対条件とはしていませんでした。
おっしゃる様にすべては現場の問題の様です。
しかし、お国の検査が言うた者勝ちの勝負では困りますね。
No.6
- 回答日時:
>現行の法令下で車検を受ける時にはどのように扱われるのでしょうか。
初年度登録時の規制が適用されます。
>古い自動車を見たこともなく ~ 不合格になるのでは無いかと心配しています。
滅多に出くわさないほど古い規格・仕様なら
再検査になったからと文句は言えないでしょう。
>保安基準の歴史を学ぶ機会はないのでしょうか。
時間と教育費(税金)のムダでしかない、必要ないことです。
>最新の資料さえあればそれで良いと考えている人がとても多いです。
平成に入って30年。
それくらいの知識があれば、それ以外はイレギュラーでしょう。
近所にT型フォードがありますが、それに関する知識など無くて当然。
オーナーの方から検査前に「登録当時から●●の仕様です」と言えば済みますから。
>昭和四十年台後半の英国製自動車です。
詳しくは知りませんが、その頃だとバンテンプラとかですかね?
ロシアだったか、ハイビームとロービームは車から降りて手動で切り替え、
なんていう仕様があったが、そんなのワザワザ教育する必要はないでしょう。
ありがとうございます。
補足コメントを書きましたので読んでください。
古くても基準を満たせば合格ですが、
昔の基準を理解している検査官で無いと
登録時からの仕様ですと言っても納得しません。
これをやり始めると収拾が付かなくなります。
英国製自動車とは農耕用のトラクターです。
No.4
- 回答日時:
ま、実際にオートバックスなどの用品店で車検を受けようとすると、
そういうことになりますよね。
しかし安心して下さい。
ちゃんとした整備工場へ持ち込めば、きっちりとした車検をして下さいます。
>現場の検査官も最新の知識は私たちと比較になら無いほど豊富にあるのですが、
>古い話になると本人たちに経験がなく先輩は既に移動または退職手元の資料は最新版のみというのが現実です。
あなたは本当にいい加減な事書き込みますね。
人をバカ扱いするにも程があります。
検査員は必ず初年度登録を見ます。
そして、手元のハンドブックに載っていない項目がある場合は、その場で陸事へ連絡し、国交省のお役人さんに確認をとります。
常識以前の問題です。
>今回の問題は本人たちに責任はなく、法令改正に伴って生じた資料の不備なのです。
不意など有りませんよ、あなたは検査員資格を持っているのですか?持っていれば、資料を確認する事が出来るでしょうが、
そうでなければ素人がでたらめを言って騒ぎ立てているだけの事です。
また検査員資格を持っていれば、このような愚かな質問や書き込みをしません。
>仮に古い知識や資料があっても最新の法令に従って業務を行う以外に無いのが彼らの仕事です。
検査員をアホ呼ばわりしすぎです。
たしかにカー用品店の車検は、『Eー』の車でさえ、まともに車検が出来ませんが、ちゃんと検査員が常駐している整備工場では
しっかりとした車検をしています。
>でも、矛盾した資料が上から降りてきても疑問を感じ無いのが寂しいところです。
具体的に何処の誰が、そのような事をしたのですか?
実例を挙げる事が可能ですか?
質問者さんは、この出鱈目な書き込みを反省すべきです。
ありがとうございます。
用品店ガソリンスタンドなどの車検は指定整備工場と業務提携したいわゆる民間車検がほとんどでしょう。
そこでは何の問題も起こりません。問題が起こるようであれば民間車検の実質的な存在価値がなくなってしまいます。
新規検査予備検査構造等変更検査などでどうしても国の検査場で受験しなければならない場合に問題が起こります。
そこで使っている審査事務規定といわれる文書に問題があります。
遡って言えば細目告示と言われる文書がその元です。
いずれもネットで見ることもできる文書です。
興味がおありでしたらよく読んで見てください。
比較すべき対象は平成初期または昭和の道路運送車両の保安基準です。
これは古い書籍を探して読むしかありませんから、
入手が難しいかもしれません。
老舗の整備工場なら持っていると思います。
第32条(前照灯など)という項目を見て下さい。
私の立場は検査員ではなく、自動車の使用者で受験当事者の立場です。
誰がやったかというと先の質問のお礼に書いていますように平成のはじめ頃に細目告示を書いた人です。
実例を挙げることも可能ですが、本件質問は前照灯の問題解決ですのでその趣旨から外れます。
想像でお答え頂くのも有難いことですが、前述の三点の法令文をよく読み比べて尚私に指摘する部分があればまたおしらせください。今回の質問は受験した経験のある方の回答を求めております。
No.2
- 回答日時:
Hi/Low切り替えの無い旧車の経験はありませんが、
http://kyusya.com/?mode=f5
ここを見ると、旧車はHiビームで検査するので、問題ないと思われます。
祖父やその友人たちが車好きだったので、旧車の知識はそれなりにあるのですが、
Hi/Low切り替えの無い自動車の存在は知りませんでした。
昭和40年代初期でも既に切り替えがあったと思うのですが、
何時頃の自動車の話でしょうか?
原付では、Lowしか無い時期があったのは存じてます。
ありがとうございます。
切り替えはあります。
電流を制限して光度を切り替えます。
ただ、同一フィラメントを使う為に光軸の向きはそのままなのです。
昭和四十年台後半の英国製自動車です。
その当時でも既にほとんどの車はダブルフィラメント球を採用して
光軸を下へ向ける事により光度を維持したまま眩惑を防いでいました。
でも法令は平成の初め頃までそのままでした。
その後の法令改正時に無いものとして処理してしまった様です。
No.1
- 回答日時:
何をアホなことを言っているのか知らんが、検査官たちが一般ユーザー(あなた)ほどの知識もないなどということはない。
ありがとうございます。
現場の検査官も最新の知識は私たちと比較になら無いほど豊富にあるのですが、古い話になると本人たちに経験がなく先輩は既に移動または退職手元の資料は最新版のみというのが現実です。
今回の問題は本人たちに責任はなく、法令改正に伴って生じた資料の不備なのです。
仮に古い知識や資料があっても最新の法令に従って業務を行う以外に無いのが彼らの仕事です。
でも、矛盾した資料が上から降りてきても疑問を感じ無いのが寂しいところです。
想像でお答え頂くのも有難いことですが、今回の質問は受験した経験のある方の回答を求めております。
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No.5 回答者: ANACOSTIA さんのお陰で、自信を持って受験できます。
最新資料に誤りは無いと言えますが完全ではない様な気がします。
光軸はそのままで光度を減ずることによって眩惑を防止する機能を備えた自動車が
存在する事を否定はしてはいませんが、同時にそれが存在することを示していません。
存在を細目告示に書き込むことが必要かどうかを私が論ずることはないですが、
現場の検査官が審査の場面で参照する審査事務規定にはその存在が書かれていなければなりません。
ただ否定をしていないというだけではその存在を認めることが出来ないのです。
すなわち存在が示されていない限りは存在しないものであると
誤った判断を下す蓋然性が残るということです。
検査官たちも学校を出て就職し業務に就くまでに保安基準の歴史を学ぶ機会はないのでしょうか。
最新の資料さえあればそれで良いと考えている人がとても多いです。