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例えば旅館に落ちてた他の客の物を拾って自分のものとした場合、遺失物等横領罪ではなく窃盗罪に該当するらしく、それはなぜかというと旅館のように人通りが多いとはいえない場所に落ちてた物は旅館が占有してたことになるからだそうです。
それはそれで理解できるのですが、それでは落とした本人が戻ってきて拾った場合のことはどう考えればいいのでしょうか?
盗まれたものを盗まれた本人(所有権者)が自力で取り返してはいけない理由として「盗んだ人には所有権はなくても占有はしているから」というのがあると思いますが、それを旅館の場合にあてはめると落とした人(所有権者)が旅館(占有者)に無断で拾ってはいけない(窃盗)ということになってしまうと思うのですがそんなわけないですよね?
(他人が拾った場合に旅館の占有という話を持ち出さずに遺失物等横領としておけばこのようなことにはならない)

A 回答 (1件)

落とした本人が戻ってきて拾った場合のことは


どう考えればいいのでしょうか?
 ↑
窃盗の保護法益を占有だ、とする説を
徹底させれば、この場合も窃盗が成立
しそうですね。

実際は、色々な理窟を着けて、犯罪には
ならない、とするでしょうが。



そんなわけないですよね?
  ↑
ハイ、そんな訳ないです。
これが占有説の欠点です。
だから、学説には、本権の裏付けがある占有が
保護法益だとか、適切な占有に限る、とか
占有を相対的に考えよう、なんてことで
色々な説が提唱されています。




他人が拾った場合に旅館の占有という話を持ち出さずに
遺失物等横領としておけばこのようなことにはならない
  ↑
そういうことです。
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