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親友のご主人が勤務中に39歳の若さで亡くなりました。労災が下りないとの通知を受け、納得いかないので再審請求することにした様です。亡くなった時の状況は、彼はトレーラーの長距離運転の仕事をしていましたが、その日は京都から熊本の3往復目で島根で休憩をとっていました。トレーラーのため夜中しか走行できず、パーキングで食事をとり休息をしていましたが、その時にお酒も飲んでいたようです。飲食店を出た後の目撃者はおらず警察の説明では、用を足そうとして湖の岸壁まで歩き枕木に躓き、2Mほど下の湖に転落して、うつ伏せの状態で(顔面は湖に浸かっていた。)倒れていたということです。検死では、くも膜化出血とも言われ、それが転落前なのか転落後の衝撃によるものかは断定できないという説明でした。その後お酒が多量に検出され、問題視されたようです。結果、”溺水の吸水により窒息死に至ったのは、酩酊状態(積極的な私的行為)が原因だと判断しました。ですから、業務上の事由による死亡とは認められず不支給と決定しました。”との通知内容でした。亡くなってから半年近く経ち先方は決定を迷った節も伺えますし、会社も不当な労働条件だったと思います。会社の無責任な対応と基準局の飲酒の部分だけ取り沙汰した冷たい文章に彼女は気持ちのやり場が無く、再審請求するに至ったようです。弁護士にも厳しい戦いになると言われていますが、苦労をして建てた新居に入る事も無く、子供二人と彼女を置いて、彼はさぞ無念だったと思います。これから彼女が闘っていく上で何かアドヴァイスをいただけないでしょうか。彼女自身、お金の問題より気持ちの整理がつかず、どうしても1歩前に踏み出すことができません。事情あって中学時代からの友達でもある私が投稿しております。何卒宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>亡くなってから半年近く経ち先方は決定を迷った節も伺えますし



この部分は間違いです。過労死の申請が増えて、厚生
労働省は審査を6ヶ月以内にしなさいという指導をし
ています。つまり、「それまでの審査はもっとずっと
長かった」のです。指導に対するギリギリに早くやっ
て、半年なのです。決して迷った結果ではありませ
ん。(監督署は「どんなケースでも迷っている」と言
うかもしれませんが、詭弁でしょうね)

労災が認定されるためには、「過労によるくも膜下出
血」あるいは「過労によるめまい等による転落」を主
張する必要があろうかと思います。

後者は「めまいがあったとしても、飲酒の影響の方が
強い」と考えられ、とうてい不可能と思います。した
がって、切り口は「くも膜下出血」しかあり得ず、転
落前に発症したと主張するしかないと思います。弁護
士さんより説明の通り、まず証明は困難でしょうね。

「2mぐらいの崖から、しかも水面に落ちてくも膜下
出血を起こすはずがない。たまたま、そのとき飲酒し
ていただけで、そうでなくても転落していた」 ご友
人のあなたから見て、通る理屈だと思いますか?
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法律的な側面は詳しくありませんが、労災は業務に起因することが要因だったと記憶しています。

質問文を読んでいて、ちょっと気になることがありますので、よろしかったら補足してください。問題は死因に関する部分です。

「検死では、くも膜化出血とも」 とあり、また 「溺水の吸水により窒息死」 とありますが、これは行政解剖をした上での結論ですか。それとも単に外見で済ませたんでしょうか。また 「酩酊状態 (積極的な私的行為)」 とは、何を根拠 (通常解剖すれば血中アルコール濃度の検査もできますから) に言われたのでしょう。

法的なことには自信はありませんが、死因によっては過剰労働絡みの攻め口もあるんではないか、と素人目から考えました。また、出張中の事故で労災認定を受けた例も仄聞していますので、この辺りはどうか、と思いますが、専門家の方が判断されるにしても死因の特定が大きいのではないかと思い、お尋ねしました。
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飲酒が無かったらもしかしたら生存されてる可能性があったのなら戦う意味は無いと思いますが・・・


弁護士の先生が言ってる見たいに難しいというか、却下されるのでは?
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