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質問を読んでいただきありがとうございました。

このたび事務所の移転の際に何点か什器を引越し業者に買い取りしてもらい、
買い取り金額分を引越し代から引いてもらい支払いをしています。

この場合の仕分けは買い取り分を収入とせず、
全額を引越し費用として処理してもよいのでしょうか?

買い取ってもらった什器は備品として登録していません。
また、買取金額は引越し代全体の20分の1以下です。

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 説明が足りず申し訳ございません。
    全額というのは割引後の引越し代のことです。

    引越し20万円、什器買取費1万で合計19万円を業者に支払う場合、
    19万円を全額引越し代として費用処理してもよいのか、
    それとも20万円を費用処理、1万円を雑収入処理しなければならないのかということです。

    引き続きよろしくお願いいたします。

      補足日時:2018/04/12 15:25

A 回答 (3件)

NO2キティちゃんが回答されてるとおり、差し引き額を引っ越し費用としてはいけないです。


要らない什器を売った代金は受け取る。
引っ越し費用は支払う。
什器を売った先と引っ越し業者が同じだったので、支払う引っ越し費用と什器代金を相殺したというだけですから、相殺後の「実際に支払った代金」を引っ越し費用としてはいけません。

総額主義(会計学の掟)に逆らってしまいます。
同時に、ご質問者が消費税課税事業者の場合ですが一万円に対しての消費税をインチキしてしまう事になります。

売上計上漏れではあるが経費も計上もれしてるので損益に影響はないのですが、消費税課税事業者ですと、売上とすべき「什器の代金」が漏れてしまうのです。

税務調査の時にはこのような点が結構指導されるのです。
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この回答へのお礼

なるほど。費用と収益は必ず分けて記録しなければならないのですね。
駄目な理由、そしてリスクも含め詳細にご教示いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2018/04/13 16:51

>引越し20万円、什器買取費1万で合計19万円を業者に支払う場合、19万円を全額引越し代として費用処理してもよいのか、


それとも20万円を費用処理、1万円を雑収入処理しなければならないのかということです。

会計に「総額主義の原則」というのがあります。収益と費用は両建てで計上しなくてはなりません。両者を相殺してはなりません。相殺すると、1万円の雑収入があったことが帳簿の上で見えなくなってしまうからです。

ですから、
①引越し代20万円、
②雑収入1万円、
と計上処理しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
仰るとおりの仕分けで処理しようと思います。
今後も明瞭な帳簿であるよう気をつけます!

お礼日時:2018/04/13 16:52

>全額を引越し費用として処理してもよいのでしょうか?


全額というのが割引前の代金という意味なら脱税で監獄に行く覚悟があれば良いんじゃなしでしょうか。
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この回答へのお礼

私の書き方が悪かったです。割引後の金額のことでした。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/04/13 16:53

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