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知り合いの生活保護者が運試しに宝くじ(ナンバーズ4)を購入したところ当選、このことを区役所の生活保護課に報告したところ当選した月と翌月の過払い金を返金するように言われたとの事ですが働きたくても高齢者の為、働ける場所が見つからずやむなく生活保護をお願いして受け入れて貰えたのにこの当選金が残り僅かになるまで停止の上過払い金を支払えとはひどいといわれていたので私も気になりお尋ねいたします。この場合、当選月の過払い金を支払いしなければならないのはわかりますが翌月の過払い金迄支払しなければならないのでしょうか?。詳しい方がおられましたらご返答お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    収入扱いになるのはわかっておられます実際臨時収入ですから。ただ、知りたいのはいくらかの金額が(当選した金額は60~70万円だということです)当選月の生活保護費過払込分として払い戻し請求されるのは解かるのですが翌月の分まで請求されるのはおかしいのではないのかという事なのです。
    また、ある人から聞いたのでは生活保護費を受けている方の1ヵ月の金額より6ヵ月以上に充当する金額の場合、停止より打ち切りになると聞きましたが其のところは如何なのかという事なのです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/04/14 08:34
  • どう思う?

    こんにちは回答ありがとうございます。頼りない私に相談した受給者もいい加減な人ではなく真面目な方なのです。ただ、お人好しが過ぎて詐欺にあい高額な借金を作り働いても働いても返しきれず破産申告し結果的に生活保護を願い受け入れて貰えたらしいのですが親族などに不幸があった場合でも何もできず情けない思いをしたので出来るなら生活保護から抜け出したいとの思いがあってナンバーズを運試しに買ったらしいです。話に聞くと他の受給者で生活保護を受けているのにギャンブルで儲けても申告もせず厚かましくも生活保護を受けている方の方が多いと聞いています。そのことを思えば申告したことを褒められるのではないのですか?。この方は高齢ながら今も働いておられます。ただ給与が安いため給与と年金を合わせても年金が支給月ではない月も保護費から年金支給月と同じ額を差し引かれると
    手元に残るのは一万円を切るとの事です。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/04/23 14:31

A 回答 (3件)

気の毒ですが、運試しでも宝くじで少しでも利益が出れば、必ず収入申告して全額充填されるだけです。


極端な話、税金で助けてもらっているのにナンバーズなどに手を出すほうが人の道に外れます。
うつ病などで働けない人が努力して何とか少しバイトなどで5万円ほど稼いでも諸経費として1万数千円のみ認められるだけで残りは保護費に充当返還しなければなりません。
1ヶ月の生活保護費内であれば引かれて残りの額が支給されます、多ければ生活保護が廃止され手元のお金が2万を切ったあたりで生活保護再申請して、認められれば受けていくことになります。
ナンバーズもギャンブルと同じく、認められていない使い道で当たったところで面倒なだけで一文の得になりません。
とどのつまり、友人はとても厄介なことに手を出して保護担当者の方にも心証を悪くしただけです。
この回答への補足あり
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収入が最低生活費を下回る、又は貯蓄が規定の額より少ない人に支給されるので支払わなければいけません。


もし生活保護を抜けないといけなくなるのでしたら、抜けた1ヶ月後にでも再度申請したら良いのではないでしょうか?
その時もし規定の額より貯蓄があってもタンス預金であれば恐らくバレずに受給できると思いますがバレたらどうなるかは分かりません。
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報告したのがまずったね


収入とみなされます
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