プロが教えるわが家の防犯対策術!

半年前、父が住宅の購入の時に加入しないとダメだという事で 入ったのですが、その時に 「申込書兼告知書」というのを書いたのですが その内容についてお聞きしたいのです。
最近 知ったのですが、会社での健康診断で「慢性胃炎」をもっていたらしいのです。
慢性胃炎といっても 病院へ通っていたわけでもなく 年齢からくるもので 大した事はないと思っていたようです。
その告知書には「何も問題なし」として提出したようです。
しかし つい最近(2ヶ月前くらい) 食道ガンという事がわかり入院していますが、状態が思わしくないらしいのです。
食道ガンから リンパに転移していたようですが
そのような場合 会社の健康診断の結果などを見て 保険が支払われないという事があるのでしょうか?
慢性胃炎と食道ガンとは つながりがあるのでしょうか?
それより 慢性胃炎の事を隠していたということになり
癌に関係なく 無効になるのでしょうか?
詳しい方 教えてください。
そのような経験があるという方も含め、
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

告知書とは、ありのままを告知するものです。

たいしたことはないだろう・・というのは自己判断であって、例え風邪で医者に通ったというのであっても、それがどんな病気につながるかを判断するのは難しく、全てを告知しなければなりません。ご自分に隠す意思がなくても、告知義務違反になってしまいます。告知しないまま5年を経過すると、いわゆる時効ということもありますが、今回の場合は時期的には該当しません。また、慢性胃炎ということですが、もし仮に告知していたら、加入時に条件が発生していたことも考えられます。その条件がどのようなものであるかは、各保険会社によってもことなります。慢性胃炎が原因で引き起こしたのではないことが、はっきり分かれば、保険は支払われますが、その因果関係がすこしでもあれば、支払われない可能性もあります。また、告知義務違反ということで問われた場合、解約される可能性もあるのでご注意下さい。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
病院の先生の お話からすると
食道ガンと 胃炎は関係は無いとの事でした。
ガンは 肺 脳 と転移していましたが
胃には 転移がないようです。
後は 告知義務違反に関して
状況に応じて 素直に対応したいと思っております。
ありがとうごぜいました。

お礼日時:2004/11/07 22:59

慢性胃炎と食道ガンには、因果関係ありとは言いがたい。

しかし、保険屋とは因果な商売であり、「慢性胃炎」というお話、あるいは、健康診断結果も詳細にうかがわなければ、あなたの相談内容をそのままに受け取る事はできない。場合によっては、因果関係のある事実を告知していなかったとすることもある。

ということで、ケースバイケースといわざるを得ない。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
ケースバイケースですね。
最悪の場合の方が 確率が高そうですが
その時はその時で対応しようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/07 23:08

#1flowermintさんのご回答のとおりです。


一部補足です。flowermintさんは「慢性胃炎が原因で引き起こしたのではないことが、はっきり分かれば、保険は支払われます」とされていますが、別の可能性もあると考えます。

ある会社の団体信用生命保険「申込書兼告知書」から質問事項を転記しますと
1 最近3ヶ月以内に医師の治療(指示、指導を含みます)投薬を受けたことがありますか
2 過去3年以内に下記の病気(略)で手術を受けたことまたは2週間以上にわたり医師の治療投薬を受けたことがありますか
3 過去1年以内に健康診断・人間ドックを受けた臓器や検査の異常(要再検査・要治療を含みます)を指摘されたことがありますか
(以下略)

今回のご相談はこの3項に違反してしまっている可能性が濃厚であるように推察します。
会社の定期健診で「慢性胃炎」の指摘があったようですが恐らくX線造影での指摘か問診に対する自覚症状の申告がもととなっていると推察します。
実は慢性胃炎とは固有の症状定義がなくそのためX線造影だけでは胃潰瘍、胃ガンなどとの区別が困難であるため、確定診断のためには内視鏡検査や生検を要するとされています。つまり絶対に慢性胃炎「でしか」なかったとは言い切れないのです。

また加入(告知)から発症まで直近のようなので万が一の場合、保険会社は医療機関への事実確認を行う可能性が高いと思われます。被保険者(家族)の同意を得ない限り勝手に確認を入れることはありませんが、約款では「正当な理由もなく事実確認の同意を拒んだときは事実確認が終わるまで保険金の支払いはしません」という規定がありますので事実上拒めません。そうして上記の事実確認が入れば「告知義務違反」と見なされる可能性が免れないように推察します。

今更どうしようもありませんが、まずはご尊父の回復に全力を尽くされると同時に、並行して(金融機関担当者と懇意であれば)連帯保証人を含めて最悪の事態に備えて相談を始められたほうが良いかも知れません。

団体信用生命保険の告知義務違反について争われた最高裁判例があります。被保険者側の敗訴が確定しています。
「(略)単に同欄の記載を失念したに過ぎないものか、あるいは意識的に記載を避けたものかについては判然としないけれども、そのいずれであるにしても(略)被保険者には前記の告知義務違反について少なくとも重過失があったものというべきである」最高裁平成12年6月(平成12年(オ)381号、平成12年(受)311号)上告棄却、上告不受理

打つ手はほとんど無いと推察します。ご尊父が回復された後に告知訂正をして、恐らく団信解除となるでしょうから金融機関から「期限の利益喪失」を迫られると思います。そうなってもご家族一致団結してリカバーして欲しいと思います。

参考URL:http://hlgc.or.jp/danshin/da_a2.html#a5
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。
申込書兼告知書の転記内容・・・
全くそのままのものでした。
団体解除される事を頭に入れつつ
このまま いこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/07 23:05

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