A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
株主Fは無議決権株式を有しているため、会社法第299条の適用がありません(同第298条第2項)から、召集通知が発せられないことに瑕疵は存在しません。
また、そのことと決議取消しの訴えは別の問題で、無議決権株式に決議取消しの訴えを認めるかどうかは法の定めるところではなく、取消訴権は議決権があることを前提とする共益権であるということを根拠に通説では否定されているという状況です。
No.1
- 回答日時:
議決権のない株主には、株主総会の招集通知は不要(会社法299条1項の「株主」は、議決権を行使できない株主は除外される。
会社法298条2項かっこ書き)。Fに招集通知なくても適法。
また、特定の株主総会において議決権を行使できない株主は、株主総会決議取消しの訴えの原告適格はない(参加できない株主総会決議を争う利益はない)とするのが通説であるから、これによれば、Fの提訴権は認められない。
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