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会社を経営して来ましたが税務的な理由で私は昨年退職して、娘を社長にしました。
同族会社で株主は私と娘の2人だけです。現在私は無職で無収入です。
娘が社長とはいえ、まだまだ私が支えています。
そこで、国民健康保険の納付を娘の銀行口座から引き落とすよう
手続きに娘が市役所へ行ったら、世帯主の変更を求められたようです。
表面的に収入面では娘に面倒をみてもらう立場です、被扶養者なのですが
世帯主を変更するには抵抗があります。
2人しかいない世帯とはいえ、一家の長だという自負があります。
それが世帯主だと思っています。
国民健康保険料を納付するのは世帯主と決まっているのでしょうか?

世帯主が被扶養者でも構わないのでしょうか?
見栄なのかもしれませんが、自分の中ではこの家の舵取りは
自分だと思っています。

的確なアドバイスの程よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • mukaiyama 様
    有難うございます。昨日娘と市役所に行ってきました。
    結論から申し上げると、支払を娘の口座を指定するだけでした。
    最初に娘だけで行かせた際に娘の説明不足と窓口の受け取り方が
    あらぬ方向へと導かれたようです。
    昨日とは違う窓口の方に世帯主変更の用紙に記名・押印したものを
    提出し説明すると直ぐにパソコンに入力し、この用紙は必要が
    ありませんと即答され娘さんの口座を指定するだけで良いとのことでした。
    何故この用紙が出されたのか解らないので昨日の担当にな聞きに行ってくれました。
    私と娘が国民健康保険に加入しているので問題が無く、当初の希望通りになりました。
    事情がある場合は住民基本台帳の世帯主は変更せず保険の世帯主を変更することが
    出来るそうです。どなたが世帯主になられても軽減されることは無いようです。
    あくまでも一家の収入で決められるとのことでした。

      補足日時:2018/04/18 10:14

A 回答 (2件)

国保は住民票の世帯ごとの加入で、納税義務者は世帯主になります。


世帯主が国保でなくても擬制世帯主といって、やはり世帯主に納付義務が課せられます。
したがって、納税義務者を娘にと言ったのなら、住民票を変更するよう言われるのは当然のことです。

一方、納税義務者は父のまま、納付書の宛名と送り先も父のままで、支払だけを娘の預金からとはっきり言えば、それは通るはずです。

ただ、国保は自治体ごとの運用なので、運用の細部は自治体によって違うこともあります。
市役所に再度ご確認ください。
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この回答へのお礼

mukaiyama様は当方の気持を汲んで頂き有難うございます。
仰る通りです、世帯主やあて先も変えずに支払いは娘と
言うことです、再度市役所に聞いてみます。
介護保険との関連もあるので勉強しなければ・・・

お礼日時:2018/04/17 05:43

国民健康保険料を納付するのは世帯主と決まっているのです。

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この回答へのお礼

単純明快ですね、有難うございます。

お礼日時:2018/04/17 05:32

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