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5年前、我が家の隣地が宅地開発されることになりました。
その際、擁壁を作る必要などがあり、我が家の敷地にも掘削などで手を加えさせてくれと業者が言ってきました。工期は1年ほどとのことでした。
結局了解しましたが、その時、こちらの土地の使用料や迷惑料ということで、ある金額を支払うという覚書をその社長と交わしました。
ところが、工事が終わり宅地が分譲されたあとになっても約束のお金の一部しか支払われず、その後もずっと内容証明などで催促を続けていますが、まだ半額が未払いのまま残っています。
催促の度に、向こうから支払い期日を知らせる手紙は来るのですが、一向に実行されません。
その業者はその後営業不振でほとんど操業していないようですが、まだ株式会社は存続しています。
このままでは埒があかないので訴訟を考えましたが、もし支払い督促という措置ができるならやってみようと思います。はたしてそれが可能でしょうか。
こうした約束(覚書)のお金は、いわゆる貸金と同じ扱いになるのでしょうか。
また、もし、支払い督促が可能だとして、裁判所のオンラインでの督促できるでしょうか。
法務省のホームページでは、オンラインで可能な督促のカテゴリーが示されていますが、このケースがそれにあてはまるのか判断ができません。

以上、どなたかご教示いただけると幸いです。

A 回答 (2件)

>もし支払い督促という措置ができるならやってみようと思います。

はたしてそれが可能でしょうか。

可能ですよ。
催促で、既に一部支払を受けている状況です。
ですから、相手側土建屋も納得している訳です。
催促・督促は、何も金銭消費貸借に限定したものではありません。

>こうした約束(覚書)のお金は、いわゆる貸金と同じ扱いになるのでしょうか。

この場合は、金銭消費貸借契約ではありません。
が、既に「土建屋が一部支払をしている現実」がありますよね。
つまり、相手側は支払い義務を認めているのです。
金銭消費貸借契約でなくても、マンションの管理費・共益費・修繕積立金などの未払いでも催促・督促が可能です。
知り合いのマンションでは、約20年間も管理費・共益費・修繕積立金の支払を拒否している不動産屋(宅建組合支部長)がいます。(爆笑)
催促をしても「管理費・共益費・修繕積立金が必要だとは、知らなかった。購入時に説明が無かった」として拒否しているようです。
話がそれましたが、基本的に同じ結果となります。

>支払い督促が可能だとして、裁判所のオンラインでの督促できるでしょうか。

オンラインでは、出来ないと思いますね。
賃料扱い(土地使用料)になる可能性があります。(賃料は対象外)
オンラインは、あくまで「手続きをネット上で行う」に過ぎません。
手続き関係の書類は、メールで届きます。
メール印刷でなく、直接手元に書類があった方が後々便利ですよ。
オンラインでの督促は、基本的には「金銭消費貸借契約(借金・ローン・カード・分割・リボ払い)」が対象です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とても分かりやすい説明で、得心が行きました。
法律事務所にでも相談しようかとも思ったのですが、弁護士にとってもあまりメリットのある話ではなかろうと、ためらっていました。
ところで、支払い督促後、もし強制執行となると、相手の資産など明確なターゲットがないと差し押さえができないそうですが、それを具体的に把握し、裁判所に指示しないといけないのでしょうか。
すいません、ちょっと先走りました。まあ、その時になったらまた相談します。
今日のところはこれで大満足です。深謝します。

お礼日時:2012/05/27 18:07

支払い督促は、金払ってくれという請求書を本人名で出すのではなく、裁判所事務官の名前で出してくれるという制度です。


一度も請求をしてない相手に行う行為ではないですが、法的手続きで争うという態度を示すには十分です。
内容証明で一度請求してないといけないとか、契約書がないとできないというものではありません。
債権内容は裁判所事務官が目にして「これは、法的に請求ができない」というものでなければ、オッケーです。
麻雀で勝った分の支払い請求などは「あかんでよ」とされますが、公序良俗に違反してないものなら、支払督促状を発送してくれます。
相手が異議申し立てしてくると、一般の裁判手続に移行します。
そうでないなら、調停となり、その調停証書はそのまま裁判手続にて証拠書類として使用できます。

難しく感じますが、誰が誰にどのような原因で金の支払いが請求できるのだけど、まだもらってないという書面になっていればいいです。定形用紙に記入するだけです。
念書があれば、その写を添付しますが、手続きそのものには「債権の請求権があることの証明」は不要です。
発送する際の郵便切手が必要で、実際に裁判所から「いくらです」と教えてもらってから付けます(司法書士は慣れてるので、その金額も実務として知ってますが、一般的には裁判所に聞いて切手を買って添付します)。

請求権の存在を証明しなくても督促できるので、悪人がこれを使って詐欺まがいのことを企むことがあります。
裁判所からきてる書類だから支払わないといけないと金を払ってしまうわけですが、このことからも「そんなに難しい手続きではない」ことが裏付けられます。

私も数度しておりますが、だらだらと対応してた相手が本気になるので、話は早いですよ。
なお、内容証明郵便での請求書の送達は、記述ですが支払い督促の要件ではありません。
一度も請求をしてないものに、支払い督促をするのは、道義的な問題で「一度くらい請求してからにしろよ」という話になるだけで、極端にいえば、請求書を郵送して、期日までに払ってこない相手に支払い督促をしても、なんら問題はありません。
相手が法人なら、○○株式会社を相手にするのではなく、代表者を相手に督促します。
記載内容については裁判所事務官が指示してくれますから、訂正をしても2,3度裁判所に行けばできるものです。

相手に郵便物が送達される手続きですので、オンラインでの手続きは無理ではないでしょうか(私はしたことがないというだけで、できるのかもしれません)。手続にかかる費用支払い手続きをどうするのかと考えると、できないような気がします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
この制度の仕組みがよくわかりました。
催促を続けてもう4年、自分でも辛抱強いのか、間抜けなのかよくわからなくなりましたが、向こうは商売でやったことですから、諦めるつもりはありません。金額の多寡はともかく、社会のけじめはつけてもらわないと。
おかげで、督促の実行に踏み切れそうです。

お礼日時:2012/05/27 23:05

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