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駐車禁止の道脇に駐車しているクルマの脇を自転車で通過しようとして
寄り過ぎて接触してクルマに傷付けたらその自転車乗りが悪いそうです。

それなら
スタンドの無いロードバイクでコンビニの建物に立てかけて置いて店に入っているうちに
それにコンビニ利用してた人が出入りした時に触れてロードバイクを倒してしまい
傷を付けてしまいました。
これはコンビニを利用してロードバイクに触れて倒してしまった歩行者が
悪いと言えるでしょうか。
傷付いた分の損害賠償しなくてはならないのでしょうか。

A 回答 (4件)

立て掛けた場所位置にもよります。


店舗出入口付近に立て掛けなら 置いた人が悪い

そもそもスタンドが無い自転車を立て掛ける行為が△ コンビニオーナーによっては、怒るオーナーや店員も居ます。

そっと邪魔にならない位置に倒れない様に立て掛ける事です。
 こういった場所で 人がぶつかるのは、明らかに近づき過ぎとか注意力なく通ったので
ぶつかった人に 弁償請求はできるでしょう。

風邪で飛んで 駐車している車に当たり傷付けたら 自転車の持ち主の責任での弁償です。
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この回答へのお礼

そうですか。
コンビニに駐輪する奴って
店舗出入口付近に立て掛けばかりですよ。

しかも店のショーウインドのガラスに立てかけてる奴を見たことあります。
最低ですね。

お礼日時:2018/04/18 14:55

質問の最初のクルマの件は、自転車側が悪いのは常識の範囲でしょ!


コンビニのロードバイクの件は、置き方次第でしょ。
必然的かつ無意識的に安易に触れられる場所に、駐輪したなら、駐輪した方が悪い。
故意に近づいたりしない限り、触れない様に駐輪したのに、触ったりして倒れたのなら、触った人が悪い。
実際問題、上記のドチラだったのかで、悪い方が判別出来るでしょ!?
実際問題として如何だったのか判らない限り、一方的に決められる事では無いと思いますよ。
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この回答へのお礼

そうですか。
置き方次第ですね。

お礼日時:2018/04/18 15:01

>ロードバイクにスタンド付けないで建物に立てかけるなんてフトドキな使い方をしている者が悪者ですよね



そう仰るのであれば、駐車禁止の道脇に駐車しているクルマも貴方の定義に当てはめると
フトドキな使い方をしている訳ですが、そちらは宜しいのでしょうか?
それとも、カネ払えなんて脅されたら警察に届けるんですか?

あと、スタンドを付けていて、それを使用して駐車している自転車に触れてしまい
転倒させた場合は損害賠償しなくても良いのですか?
そんな訳ないですよね?
スタンドが有ろうが無かろうが、接触し転倒させ傷ついたのであれば
転倒させた者は何かしら責任を負うと思うのですが

質問の件に関しては、建て掛けた位置によりますね
人の出入りが多い入口付近に建て掛けたら、ロードの持ち主に過失がありますが
人が通らないであろう場所に立て掛けていて、そこに態々歩行者が出向いて
倒してしまったのであれば、歩行者にも一定の責任はあると思います

ですが、それ以前にロードバイクって建て掛けますか?

以前、桜祭りに行った時ですが、その際、ツーリング途中の方が休憩がてら
見に来ていましたが、ロードバイクは立てかける訳でもなく
横に寝かせていましたが
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この回答へのお礼

そうですか。
コンビニに駐輪する奴って
店舗出入口付近に立て掛けばかりですよ。

しかも店のショーウインドのガラスに立てかけてる奴を見たことあります。
最低ですね。

コンビニにロードバイクを寝かせて置くスペースなんて有るだろうか。
駐輪場に寝かせたら他の自転車の客が置くスペースが無くなるのでは。

お礼日時:2018/04/18 14:59

ロードバイクの使用者と歩行者の共同賠償責任になります。


ただし歩行者が通る可能性の予見、触れた程度で倒れ建物が傷つく様な置き方であれば使用者が大半の責任を持つことになるでしょう。
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この回答へのお礼

そうですか。
やはりロードバイクにスタンド付けないで建物に立てかけるなんてフトドキな使い方をしている者が悪者ですよね。

カネ払えなんて脅されたら警察に届けたほうがいいですね。

お礼日時:2018/04/17 23:34

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