こんなことがまかり通ったら、老人はみんな認知症に仕立て上げられてしまいます。
母は行きつけの医師と大病院の医師から、認知症でなく老化現象の物忘れある状態に過ぎないと診断されています。それなのに他の兄弟が薬を飲ませて認知症に見せかけて法定後見人の申立てをしたところ、審査している家庭裁判所の裁判官が、実績をあげたいのか、他の医師が母を認知症と鑑定診断するように裏工作しています。このような問題はどこに届けたり訴えたりすればよいでしょうか。わかる方回答をお願いします。
A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
No4です。
具体的な成年後見手続き阻止について補足しておきます。
原則として、本人の意向尊重のために、本人調査がありますので、お母さまが自分で財産管理ができる程度に、正常な判断力・理解力があるのなら、その本人調査の際にお母様自身がしっかり説明をすれば良いでしょう。
お母様が成年後見人不要な程度にしっかりされておられるのであれば、あなたが不服申し立てに関与する必要は無く、本人調査でしっかり意思を語れば良いでしょう。
また、もし家庭裁判所の審判がおりても、不服があるのであれば、二週間以内であれば不服申し立てができます。ただ、これもお母様本人からの不服申し立ての方が説得力があります。
お母様が不服申し立てができない理解力・判断力であれば、成年後見人がいた方が良いでしょう。
No.5
- 回答日時:
与えられているのは、どう言うお薬でしょうか?
書けますか?
あと、薬があると言う事は、医師が診断した、ということです。
いま審判中(裁判所で取り調べ中)ということであれば、その審判の取消の訴えが出来るか、弁護士か裁判所に確認してみてください。
家事事件手続法
(手続行為能力)
第百十八条
二 後見開始の審判の取消しの審判事件(別表第一の二の項の事項についての審判事件をいう。)
こういうのがあるようですが・・・。
また、その申し立ての際、
1、とりあえず、2人の医師に、現状について、裁判所提出用の診断書を書いてもらい、裁判所に提出してはどうでしょうか
2、その医師がどういう立場の方かについても、その診断書にできれば記載してもらってください。(なんの医師なのか、どれくらい患者を見ているか。)
3、医師が書いてくれない場合は、あなたが「裁判所から調べてもらってほしい」と書面に記載して、書面を提出するようにしてもらってください。
4、お薬についてですが、その薬をいつから飲まされているのか、について、相手側に証明を提出してもらってください。
などがカギとなるのではないか、と思います。
なお、内容は保証しません。保証まで求めるなら、当然、弁護士にご相談がよいでしょう。
あなたの御質問は、御自身で本を読んで考えるだけで、下手をすると十万円はします。www
ひな型を見つける事も出来ますが、ひな型では対応できないケースが山のように出てきます。
どうすればいいでしょう・・・というと、最近は、弁護士に聞けやゴラぁ・・・という回答が多いです。
ところが、弁護士が、やった事がない、等と言うケースで断ったりしますよね。あんたが裁判所に聞いてやれ、とか。
ググったり、本を購入して調べるのも手です。
あと、司法書士や行政書士に聞いてみる、と言う手もあります。案外答えてくれるケースも。
なお、鑑定診断は、反対の意見書が出ない限りは通りやすいでしょうね。
それをやめさせるためには、これをするしかない、ということになります。
ただ、御高齢の方は、兄弟におまかせする、ということで、終わりになると思いますが。
No.4
- 回答日時:
「認知症」と「老化現象の物忘れある状態」との区別は厳密にはありません。
「老化現象の物忘れある状態」で、日常生活を一人で行うことが困難であれば、「認知症」です。
法定後見人(成年後見人でしょうか?)がつけば、裁判所の管理下でお母様の資産が、お母さまのためになるように安全に運用され、親族が自分勝手に使うことができなくなりますので、一般的にはお母様の不利益にはなりません。
裁判所の決定に対し不服があれば、不服申し立てをすれば良いでしょう。
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