A 回答 (7件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.4
- 回答日時:
借金ですか?連絡がある時点で無理です。
貸付業者が10年以上請求しなければ時効になりますが。
電話で請求があった場合時効は無効になります。
居留守を使った場合は裁判になります。
10年以上住所も連絡先もわからないままだと、時効の援用になります。
No.7
- 回答日時:
債権の種類にもよりますが、一般には
債権者がそのまま何もしないで10年経てば
時効になります。
業を煮やした債権者は、内容証明郵便で
催告するかもしれません。
そうなると、時効は六ヶ月延長されます。
提訴されれば、時効は中断されます。
10年ごとに提訴をくり返せば、時効は
永久に完成しない、ということになります。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
教えて下さい。 30年前の盗難っ...
-
時効が過ぎた後の捜査
-
ガス保証金の領収書を紛失した...
-
お世話になります。私48歳、既...
-
数百円程度の不正乗車等、微罪を...
-
民法について教えて下さい。
-
夜逃げした一家の子供達
-
譲って貰ったと思っていたもの...
-
給料未払い請求の時効について
-
NHKの受信料すら払わないのって...
-
工事の請求がこない…
-
時効の根拠(交通違反)
-
20年前にサラ金で借りた30万の...
-
ジム料金未払い
-
青色切符の納付忘れ、これは出...
-
子どもの時など見つかっていな...
-
昔、ココ山岡に詐欺にあいました
-
弁護士法のいう「除斥期間」っ...
-
時効完成日について
-
時効の援用
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報