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現在、国民年金をひと月ごとの納付書で支払いしています。

①5/1付けで厚生年金に加入する場合、5月分~の国民年金は支払いしなくて良いですか?
重複して支払いした場合は返金されるとの事ですが、そもそも払わなくて良いなら助かりますし。

②10/1付けで厚生年金を脱退した場合は、国民年金の支払いを11月分ではなく10月分から支払いするべきですよね?

よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます!

    ちなみに
    10/1に厚生年金を脱退して10月分の国民年金を支払いした場合、重複した10/1分は返金されるのでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/04/20 22:31
  • 按分とかではないのですね。

    厚生年金を10/1に脱退しようが10/20に脱退しようが、10末に無職であれば
    10月分は国民年金になるという事ですね。

    わかりました、ありがとうございます!

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/04/21 14:00

A 回答 (3件)

>10/1に厚生年金を脱退して10月分の国民年金を支払いした場合、


>重複した10/1分は返金されるのでしょうか?
重複しません。

保険料は日で按分とかされません。

社会保険料は、月末に加入している
保険機関に月単位の保険料を払うのが
原則です。

ありがちなのが、後払いなので、
9月分が10月の給料から引かれたりして
重複だと誤解するパターンです。

繰り返しになりますが、
★月末所属の保険にその月の分を払う
が原則です。
この回答への補足あり
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社会保険料は、月末に加入している


保険機関に月単位の保険料を払うのが
原則です。

年金も同様の原則となり、
月末に国民年金なら国民年金保険料
月末に厚生年金なら厚生年金保険料
を払うことになります。

>①
4末は国民年金に加入しており、
5末は厚生年金にたぶん加入でしょう。
それならば、5月分の国民年金は
納付しなくても大丈夫です。

>②
9末は厚生年金
10末は国民年金なので、
10月分は国民年金の保険料を
払うことになります。

いかがでしょうか?
この回答への補足あり
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厚生年金は企業に就職した社員が支払うもので、国民年金部分を含んでいます。


なので、国民年金保険料の請求が来ません。
国民年金番号は終身同一なので、二重徴収はありません。
過去の社会保険庁や今の年金機構の失態は、運用上の問題であって、
システム上の問題ではありません。

月途中で厚生年金を離脱した場合は、国民年金保険料はその当月分からになります。
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この回答へのお礼

4月~来年の3月までの国民年金納付書が届いており、どうすれば良いのかわからず質問させてもらいました。
ありがとうございました!

お礼日時:2018/04/20 20:54

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