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原付で、下り坂30㌔を超えたら違反になりますか?

A 回答 (6件)

メーターにも誤差がありますので、30km/h指していても実測したなら超えていたと言う事も有りますから、メーターで30km/hを


超えたなら当然実測値で違反で誤差分の許容範囲を超えているでしょう。
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下りの場合、同じブレーキ能力でも停止までに要する距離は伸びるな



つまり同じ30キロでも危険性が増すって話
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違反にはなりますが、勾配のある場所ではあまり速度違反の取り締まりはしませんから検挙はないでしょう。


が、下り坂の速度違反は危険ですからしないように。
そもそも下り坂で取り締まりをしないのは、取り締まる側の警察官が危険だからです(笑)。
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なりますよ。


とにかく速度は速度でしかありませんからね。
まあ10キロオーバーしないように気を付けて運転して下さい。
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道路交通法では、制限速度、最高速度について、下り坂だったら仕方ないみたいな条項は無いです。


違反行為になります。


急な下り坂だったら、徐行して下さい。

道路交通法
| (徐行すべき場所)
| 第42条
|  車両等は、道路標識~及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
|   二 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂を通行するとき。
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登りも、下りも、平坦道路でも一緒。

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