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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
自転車での車道の逆走は道交法違反ですが、免許がないため取り締まっても誰だか特定できないし、よほど警官を刺激して逆上させない限り、取締りする気にならないので黙認なだけです。
一方、原付はれっきとした運転免許がありますし、累積すれば当然、免停もあります。したがって、警官のノルマ稼ぎになりますので、ビシビシと取り締まります。二段階左折の定義なんて、走っていて守るのは困難ですから、取り締まり易いところから取り締まってやれ、という警官の都合に迎合した法制度なんです。
No.7
- 回答日時:
自転車関連の取締法は以下の通り。
http://www.ubecity.jp/houti1.html
飲酒運転は、自転車も50万円以下の「罰金」=前科が付く です。
罰金と反則金の違いについては、ネットで調べれば色々出てきます。
No.6
- 回答日時:
道路交通法抜粋
第117条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(中略)
3.第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
軽車両=自転車など を 除くと言っています。
No.5
- 回答日時:
まず、「減点」ではなく「加点」です。
違反点数は加点されるのです。つまり0点(零点)が優良です。
自転車と原付の決定的な違いは、免許制度の有無です。
自転車は軽微な違反では交通違反で検挙される事はありません。
例えば飲酒運転。
「自転車も車と同様である」といいますが、これは正解であり、デタラメです。
同様じゃないのです。
どちらも酒気を帯びて運転してはなりませんが、
自動車:酒気帯び=30万 加点有 酒酔い=50万 加点有
自転車:酒気帯び=罰金無 加点無 酒酔い=50万 加点無
です。
つまり自転車で酒気帯び運転しても、検問で「ダメだよ」とか「コラ!」と言われるだけなんです。捕まりません。
No.4
- 回答日時:
自転車には点数制度が無く、違反で捕まると即「罰金(刑事罰)」が待っています。
はい、一発で前科持ちになります。交通違反なので、10年(だと思う)の間は記録は抹消されません(他の刑事犯罪は永久に記録から消えない)。自転車をあまり厳しく取り締まると、世の中前科持ちだらけになるので悪質な場合以外は注意程度しかしません。
原付免許には点数制度がありますから、軽微な違反でもすぐに捕まります。
No.2
- 回答日時:
>原付だと自転車では注意されない事も減点の対象になるのでしょうか?
自転車はそもそも免許が無く、点数による行政処分がありません。
しかし、原付バイクは免許による行政処分されます。
ここが、積極的に取締りが厳しく行われる違いとして
現れている点でしょうね・・・
法律的に見れば、原付も自転車も車両です。
酔っ払って自転車に乗れば当然酒気帯び・飲酒運転です。
取り締まる警察側にも問題はあるでしょうけど
原付バイクの場合に同じ様に違反していれば
一定期間確実に違反者を排除できる事になります。
(免停や免許停止処分によって)
自転車の場合には幾ら処分しても
自転車に乗らせない事は無理ですから・・・
No.1
- 回答日時:
全部取り締まりの対象です。
原付の一方通行の逆走で、切符切られたことがあります。
自転車にはそもそも免許が無いので「減点」という概念がありません。
危険な場合は注意されますよ。
パトカーから「そこの二人乗り!降りなさい!!」とか。
無灯火は盗難車両の疑いがかけられたりします。
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