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労使対等とは具体的にどういう意味ですか?

A 回答 (2件)

労働者と使用者は、本来は労働契約の


当事者として対等です。

つまり、モノを買う場合、買い手と売り手が
対等なのと同じ、ということです。

しかし、法的には対等なのですが、実際は力の
差があります。

従って、自由にしておけば、労働者に不利な
労働契約になってしまいます。

それだと労働者の不利になります。

それで、法は、労働者に組合を作らせ、団体の力で
使用者と「実質的に」対等にさせようと
しました。

それでも、使用者が強く、労働者の不利な
契約が締結される場合もあるので、労基法を
作りました。
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労と使は、互いに責任と義務を持ちうる、と言うことです。

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