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嫁の刑事告訴は旦那ができますか?

A 回答 (3件)

嫁さんが、刑事事件で被害を受けたので


嫁さんの代わりに、旦那さんが告訴出来るか
ということですね。

どんな犯罪かにもよりますが、一般には
嫁さんに委任されれば可能です。

委任状を書いてもらいましょう。

内容はパソコンで書き、それに署名捺印
してもらえばよいです。

でも、どうして嫁さんが自分でやらないの
ですか。

それはともかく、警察が受理しない場合が
あります。
その時は弁護士を立てると受理される可能性が
格段に高まります。

一度弁護士と相談することをお勧めします。
相談だけなら、数千円ですし、法テラスなら
無料です。
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この回答へのお礼

やり取りありがとうございます。法テラスは刑事事件は扱えないと聞きました。弁護士費用もなく、自分は告訴状を提出、受理された経験があるので流れは知ってますが、東京で被害届を提出した後に岡山へ引っ越しまして 容易には被害届のやりとりなどで東京に戻れないのが現状です。一人なら東京へ行けるタイミングも出てくるので その際に妻の代わりに 傷害事件での告訴状を出せれば出したいと思ったのが質問の理由です。 傷害事件の告訴は委任状があれば親族ならできるんですか?! 改めて教えてくださいませ

お礼日時:2018/04/27 08:33

傷害なら出来るでしょう。


病院で、証明書を書いて貰いましょう。
(@_@)
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この回答へのお礼

告訴状を代わりにかく 代理人になれるのですか? 既に診断書もとり被害届はだしてますが、半年動いてくれないので 旦那である私が妻の代わりに代理人弁護士を立てずにやりたいと思ったのですが。

お礼日時:2018/04/26 21:27

何を訴えるのでしょうか?

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この回答へのお礼

やり取りありがとうございます。障害です

お礼日時:2018/04/26 21:06

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