
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
自立支援医療(精神通院)の受給者証の有効期限は、1年間です。
この有効期限を継続するための申請(再認定の申請)をすると、以降、2年に1回だけ申請書セット(診断書と申請書・医師意見書)を出すだけで済むようになっています。
ということで、今回は診断書を添えたけれども、次回(来年)は要りません。単なる省略です。
そして、次回が終わって再来年に継続で申請するときには、今度は、再び診断書を添える必要があります。
これは、精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)のほうの有効期限が2年間で、2年に1度だけ診断書を提出すればよいので、それと合わせたんですよ。
自立支援医療(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳とは同時に申請できて、開始時期を合わせることが可能です。
このとき、手帳用の診断書(2年に1度)があれば自立支援医療のほうの診断書が要らないので、それじゃあ自立支援医療のほうも2年に1度でいいよね、ということになったんです。
平成22年4月1日から、全国で、既にそういう決まりになっています。
「診断書の提出を省略できるので、次回に限っては診断書提出は不要です」という意味なので、決して「病気が固定してしまってもう治らないよ」という意味ではありません。ご心配なく。
No.3
- 回答日時:
次回は役所で書類書いて更新
2年目は診断書が必要です
三ヶ月前からかな?更新出来たはず
お知らせが届きます
診断書作成時間かかったのお分かりかと思いますので、2年目は間違わないで下さいね
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死ぬまで。