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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
自立支援医療[精神通院]と障害年金の請求とは、相互に全く関連し合いません。
障害者手帳[精神障害者保健福祉手帳]も同様です。全く関連しません。
つまり、自立支援医療を受けていなかろうと、障害者手帳を持っていなかろうと、障害年金をもらえる要件を満たしていさえすれば、請求そのものはできます(実際に支給を受けられるかどうかは、また別の話。)。
障害年金では、前後に軽快期が挟まれているときに、その軽快期が社会的治癒と言えるかどうかを見ることになっています。
年金用診断書(医師による)と病歴・就労状況等申立書(本人による)を参考にして、社会的治癒と認めるかどうかが決まります。
大原則として、治療を行なう必要が一切なくなって社会復帰している状態を社会的治癒とするので、一般的にいう就労をしている場合でも薬物療法を受けているときは、社会的治癒があったとは認められません。
社会的治癒は、原則として、以下のすべての条件を満たしたときに認められます。
1 状態・病状が固定して(もうこれ以上良くも悪くもならない、という意味)、かつ、治療を行なう必要がなくなっていること
2 長期間に亘って、自覚的かつ他覚的に病変や異常がないこと
3 一定期間(最低でも連続5年以上)に亘って、何ら障害のない人と同等の日常生活や就労等ができていること(服薬を必要とせず、日常生活や就労等で何も制約がないこと)
4 1から3までのすべてが、最低でも連続5年は継続していること
障害年金を受けようとする障害の原因となっている傷病のために初めて医師・歯科医師の診察を受けた日を、初診日といいます。
障害年金では、受診状況等証明書という書類によって、初診当時のカルテが障害年金請求時でも残されていることを証明しなければなりません。当時の初診時医療機関で初診日時の証明を受けます。
社会的治癒が認められないときは、治ったあとに再発した(= 新たに傷病が発生した)と考えることができないので、最も過去に受診した日が初診日となります。
社会的治癒が認められたときに限って、「再発後に初めて医師の診察を受けた」という日を初診日とします。
社会的治癒は本人が勝手に判断できるようなものではなく、あくまでも、障害年金を請求したあとで判断されます。
このため、通常はどうしても「障害年金を受けようとする障害の原因となっている傷病のために初めて医師・歯科医師の診察を受けた日」で考えてゆかないとダメです。
回答 No.1 や回答 No.2 は社会的治癒の概念が抜け落ちており、正しい内容ではありません。
(つまり、よほどの場合でないかぎりは、「治ったあとに再発して、そのときに初めてかかった病医院」にはならない、という意味。)
初診日のときに「国民年金にしか入っていなかった」「20歳前で、かつ年金未加入だった」という場合は、障害基礎年金しか受けられません(その後に厚生年金保険のある会社などに就職しても、障害厚生年金は受けられません。)。
障害年金でいう障害等級は1級から3級までありますが、障害基礎年金は1級と2級が対象で、3級は対象外です(3級は障害厚生年金だけにあります。)。
そのため、「障害基礎年金だけ」という場合には、たとえ3級相当の状態であったとしても、1円も障害年金を受けられません。門前払いとなってしまうだけです。
その他、「初診日の前日の時点において、初診月2か月前までに一定月数以上の保険料納付実績を持つ」ことが必須条件となるため、未納月(「免除」が認められた月のことではない)があるときにはその条件を満たせなくなることがあり得る、という点に十分留意して下さい。
保険料納付実績をクリアできていないときは、どれほど障害が重くても門前払いとなり、障害年金は1円も受けられません。
No.3
- 回答日時:
おそらく、障害厚生年金になるか障害基礎年金になるかが気になっている点ではないかと思います。
初診日の定義については、前回の自立支援時の症状と今後の発病との因果関係がはっきりしないとはっきりと回答することはできません。
一応、こちらのサイトを参考にしてください。
https://www.iizuka-nenkin.net/14073096320596
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