アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

最初に見てもらった病院で診断書を書いてもらえず、困っています。10年前ということで書いてもらうえないのですが、どうしたらいいでしょうか?
仕事が出来ず、生活費用も稼げず困っています。障害者年金もらわないとと生活出来ないのですが。

A 回答 (3件)

10年前の診察では書くことが出来ないと思いますよ。


介護保険の意見書ですら
半年前でも 再度受診するように
言われますので。

もう一度、診察しないと無理かと思いますが…。
    • good
    • 0

最初にみてもらった病院での診断書?


診断書ではなく、初診証明(受診状況等証明書といいます)のことではないですか?

必要になる診断書は、計2通です。
初診日(初めて見てもらった日)から1年6か月経った日を障害認定日というのですが、その障害認定日の後3か月以内に実際にかかった病院(最初の初診日のときの病院とは限らない、というのはわかりますよね?)での診断書で、1通目。
もう1通は、請求日(窓口に出す日)の前3か月以内に実際にかかった病院での診断書。
それぞれ、上で書いた「3か月以内」のこと(現症といいます。診断書でも◯年◯月◯日現症、と赤い太字でわざわざ書かれています。)が書かれていなければならず、それ以外の日を現症の日にはできません。

初診証明も診断書も、障害年金の請求日にその当時のカルテがいまも残されている、ということを前提にして書かれなければならない、という決まりがあります。
逆に言うと、カルテが残されていなければ、初診証明も診断書も書いてはもらえません。

カルテの保存年限は5年です。法令で決まっています。
5年を過ぎれば廃棄してもかまわないのて、10年前のものが残っていなくとも不思議ではありません。

受診し直したとしても初診証明にはなり得ないので、意味がありません。
したがって、受診状況等申立書が添付できない申立書といったものを別途用意して、それによって障害年金の請求を進めてゆくことになります。
ただし、そのほかにいろいろな制約が多々出てくるので、必ず、年金事務所に詳細を問い合わせて下さい。
そのときに、「最初に見てもらった病院以外でかかった所を古いほうから順にあたっていって、いちばん過去にかかった所で代わりの初診証明をもらえるようなら、それを出して下さい」などという指示もあったりするので、そういった指示があったらそれに従って下さい。
そのほか、第三者証明といって、利害関係のない複数人(家族や親せきではだめ)からの陳述書が必要になったり、ほんとうにややこしくなりますよ。

ということで、診断書のことではなく初診証明のことなのではないか、ということを再確認して下さい。
お互いにぜんぜん別々のものです。
初診証明が取れないと、診断書を書いてもらえる・もらえない、ということよりもはるかに、障害年金の受給がたいへん厳しくなってしまいます。
    • good
    • 4

質問者さんはこの処、放射線を浴びた浴びたと強調してる方ですよね、



何処かの返礼で40シーベルトを浴びたとかの記載も、
世界的な安全基準値の実に8000倍の照射です、
今生きて質問してられる訳は無いでしょうに、
大概にウソっぱちな質問なんだと思います、

診断書云々に関しては先の方が専門的に解説して下さってます、

恐らくは質問者の現状をご存知では無い?方でしょうね!。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!