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去年数ヶ月間心療内科に通っていたんですが
最近症状がすぐれなく、辛いのでまた心療内科に
通おうと思うのですが、毎月かかる費用が結構あって
未成年なのでまだ働いていません。

そこで最近知ったのが32条なんですが、
先生に32条適応したいのですかといえば
誰でも、また未成年でも適応されるのですか?

A 回答 (2件)

誰にでも適用されるということはありません。

適用の範囲や対象がきめられています。未成年も申請できます。

32条というのは以前のことで、現在は障害者自立支援法という法になりました。 自立支援医療(精神通院医療)といいます。(平成25年4月1日からは「障害者総合支援法」に変わります。)

検索ができたら、「自立支援 精神通院」で検索してください。各都道府県などからのくわしい情報があります。
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32条ってよく見たら俗に云う自律支援法ですね。


内容は1さんの云うとおりですが、申請方法だけ。
申請の母体は各都道府県で、窓口はお住まいの保健所が当たり、印鑑・保険証・診断書(新規及び更新で必要時)が必要です。
控除ランクは色々ありますが、これは世帯収入により変わるのと同時に月毎の診察及び薬代の上限額が定められ、同時に診察する医療機関、調剤薬局(チェーン店でもその店舗限定)を指定しなければなりません。

また、保健所に申請する場合、最初に医療機関の証明書(診断書)が必要となり、申請後に申請者へ届くまで概ね2~3ヶ月位で普通郵便で届き、更新は1年。
更新月前3ヶ月より更新可能で、本人が保健所に出向いて更新を行うのが基本ですが余程の事情がある場合は代理人も可能です。

後は、申請した薬局や医療機関以外での薬の授与、医療機関での診察は所謂自律支援の適用外になりますのでご注意下さい。

また、盲点なのはチェーン展開を行う薬局に関して。
例えばA薬局B店で申請した場合ですが、当然A薬局C店では支援申請の適用はなされません。
また、このB店が仮にある雑居ビルにあり、同一のビルにD店がありそっちが空いていてD店に薬の授与申請をしても基本は認められません。
認められる場合は、店舗休業等のケースのみで、閉業等のケースは保健所にご相談下さい。
恐らくこのケースは再申請になります。

また、転院も同様に再申請となります。
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