映画のエンドロール観る派?観ない派?

掲題の件、判断ができる方がいらっしゃれば、お伺いしたいです。
※もしくは、税理士さんに問い合わせ方が適切なのでしょうか?


▼私の状況の詳細
 実家:東京目黒区
 私の現居:新宿区
 私の家族構成:妻のみ(子供は来年出産予定)


▼悩み
 私の実家を改修して二世帯住宅にすることを検討しています。
 路線価がそこそこあるため、不動産として相続する際、小企業宅地特例を適用させたいと考えています。

 どのパターンの場合、特例が適用され、相続税の不動産における8割控除が適用されるのでしょうか?


▼パターン
 ①同じ建物で、入り口が同じ、、かつ、建物内部の行き来はできる
 ②同じ建物で、入り口が異なる(1階は私、2階は父母)、かつ、建物内部の行き来はできる
 ③同じ建物で、入り口が異なる(1階は私、2階は父母)、かつ、建物内部の行き来はできない


▼私の考え
 ①は当然、適用される
 ②は適用される
 ③くらいから適用が怪しい


▼補足(その他の条件)
 ・区分所有登記はしません(親の名義のみです)
 ・登記の共有はしません(親の名義のみです)
 ・同居年数など、その他の条件はクリアしていると見なす
 ・マンション経営などは考えていません。
 ・私も父母も可能な範囲で建物内部の行き来はさせたくないと考えています(玄関からの出入りのみが可能というのがベスト)。


▼閲覧済みの情報
https://www.souzokuhiroba.com/taisaku/two-family …
https://souzokuzei-pro.com/columns/127/
https://chester-tax.com/contents/estate/step2-1- …

A 回答 (1件)

H25年改正により完全分離型でも適用されることになっている。


したがって①~③ともに適用できる。
その他の条件がクリアしている前提だけどね。

税理士でなくても、税務署に聞けば教えてくれるはず。
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