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障害年金について教えてください。
精神疾患での障害年金の申請について。

自立支援医療制度の申請の診断書には、初診日が平成26年と書いてありました。この場合、もし年金事務所での申請が通れば4年分遡って貰えるということなのでしょうか?

A 回答 (5件)

「年金を遡及できるのは障害認定日まで」とさらっと回答で記してしまうと、そこまで延々と遡れるように誤解されかねません。


実際には、支分権の5年の時効があります。
そういったことを踏まえて、正確性を期して回答しなければ、かえって質問者さんを迷わせてしまうことにもなりかねません。
回答#2を参考になさって下さい。
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回答 No.3 の sankaku_neko さん、あなたの考えも間違っています。



>(1)年金を遡及できるのは障害認定日まで。

誤りです。
障害認定日のある月の翌月分まで過去を遡れる(「障害認定日まで」ではありません!!)ものの、支分権の時効の決まりがあるので、正しくは、実際には、私が回答#2で書いたようにしか遡れません(請求月が偶数月なのか奇数月かで違う)。
ちゃんと法令などで根拠を調べた上で書いていただきたいものです。

> 通院歴を書いてください。

通院歴を書いていただいても、回答者側が、たとえば勝手に社会的治癒がどうたらと解釈したら不適切です。
sankaku_neko さん、ほかの回答で指摘を受けましたよね?
第三者が誰かの通院歴全体を見てアドバイスしたとしても、それが勝手な解釈でしたら、どうしようもないのですよ?

大事なのは、実際に初診日が確定できていること(受診状況等証明書を既に取れていること)。
そこから障害認定日をただ1点に決められること。
そして、その障害認定日から3か月以内に、実際の受診歴があること。

はっきり言って、そこがすべてです。
それをもって、その上で障害認定日請求を遡及して(要は遡及請求をして)、そして、その障害認定日請求が認定・容認されて初めて、この質問が意味を持ちます。

要は、通院歴全体じゃないんです。

不用意な考え方をあたかもさらっと記すのは、正直申しあげて、適切とは言えません。
慎んでいただきたいと思いました。
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こういう質問をするときは、通院歴を書いてください。


そうでないとアドバイスしにくいです。

あなたの考えは、2点、間違っています。
(1)年金を遡及できるのは障害認定日まで。
(2)障害年金申請の初診日は、自立支援申請の初診日と同じとは限らない。
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補足です。


回答#1で記した遡り(遡及)の仕組み(5年の時効)はかなり複雑です。
そこで、もっと簡単に、以下のように置き換えておぼえてみて下さい。

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【障害認定日が、請求日から5年前よりもさらに前にあるとき】

◯1 偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に請求(遡及請求)すると?

A.請求日から5年前の「前々月分」までは、遡及(遡り)で受け取ることが可能です。
B.例えば、平成30年6月中に請求すると、平成25年4月分まで遡及して受け取ることが可能です。
C.しかし、それよりも前の分は時効で消えてしまうので、遡及して受け取ることはできません。

◯2 奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に請求(遡及請求)すると?

a.請求日から5年前の「前月分」までは、遡及(遡り)で受け取ることが可能です。
b.例えば、平成30年7月中に請求すると、平成25年6月分まで遡及して受け取ることが可能です。
c.しかし、それよりも前の分は時効で消えてしまうので、遡及して受け取ることはできません。

【障害認定日が、請求日から5年以内にあるとき】

◯3 遡っても、障害認定日のある月の翌月分までしか遡及することはできません。

ア.例えば、初診日が平成26年1月だったとき。
イ.このとき、障害認定日は、平成27年7月になります。
ウ.遡及請求が認定されると、平成27年8月分まで遡及して受け取ることが可能です。
エ.つまり、平成30年中に遡及請求しても、5年あるいは4年遡るわけではありません。

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遡及請求とは、障害認定日のときの状態を認めてもらうための、障害年金の請求方法のことです。
障害認定日から1年以上が経ってしまってから認めてもらうための手続きをする、ということを意味します。

障害認定日の後の3か月以内に受診歴が実際にあり、その3か月以内の障害の状態を障害年金用の専用の診断書に当時の医師から記してもらえる、ということが条件です。
そして、さらに、請求日(いま)から3か月以内の受診歴が実際にあって、最近3か月以内の障害の状態を同様にいまかかっている医師から記してもらえる、ということも必要です。

要するに、2通の診断書を用意しなければいけません。同時に年金事務所の窓口へ提出します。
その上で「障害認定日による請求をする」という形で年金請求書を出し、かつ、「もしも障害認定日で通らなければ(障害認定日請求というものが認められなければ)、事後重症請求という形でいまの障害の状態だけで審査して下さい」という、確約書のようなもの(年金事務所に言えばわかります。専用の様式があります。)も出します。

そうすることによって、もしも障害認定日請求として認められたのなら、上述したように遡及があります。
事後重症請求でしか認められなかったなら、遡及はなく、請求日がある月の翌月分からしか支給されません。
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いいえ。

違います。
初診日から数えるのではないからです。

障害年金では、初診日から1年半が過ぎた日を障害認定日といいます。
そのときにちゃんと受診歴があれば、障害年金専用の診断書[年金事務所でもらいます]を書いてもらえます(障害認定日の後の3か月以内に受診歴が実際にあること!)。

その上で、その診断書を元にして障害の状態が認定されたら、そこで初めて、遡りが可能です。
ただし、遡りの考え方が、これまた複雑です。

遡りが可能になったときの障害年金は「障害認定日がある月の、その翌月分」から権利が発生します。
しかし、実際の支給は、各偶数月です。前々月分と前月分の2か月分が、各偶数月に支給されます。

たとえば、初診日が平成21年10月だったとします。
すると、障害認定日は、平成23年4月です。
つまり、「障害認定日がある月の、その翌月分」というのが、平成23年5月分です。
「前々月分と前月分の2か月分が、各偶数月に支給」なので、平成23年6月に平成23年5月分から始まるといったイメージになるわけです。

で、遡りを考えるとき。
「実際に支給される各偶数月の、そのまた翌月の初日」から、カウントをはじめます。
上の例でしたら、平成23年6月の、その翌月の初日は、平成23年7月1日。
そこから5年を考えます。5年後は、平成28年7月1日になります。
どういうことなのか、というと、平成28年7月1日以降は、もう平成23年6月に支給される分は受けられないよ(平成23年4月分・5月分はもう受けられないよ)、ということを意味しています。
これを「年金の支分権(しぶんけん)の時効」といいます。

同じように考えて、上の例では、平成29年7月1日以降は、もう平成24年6月に支給される分は受けられませんし、平成30年7月1日以降は、もう平成25年6月に支給される分は受けられません。
もちろん、それよりも前の分も受けられません。

以上のことを踏まえて、仮に、平成30年8月1日に、遡りで請求したとします。
初診日が平成21年10月、障害認定日が平成23年4月です。
すると、平成23年5月分から支給が始まることになるのに、実際には時効に引っかかってしまい、平成30年7月1日以降は平成25年6月に支給される分(平成25年4月分・5月分)はもう受けられないので、遡りは平成25年6月分までなのだな、とわかります。
つまり、平成23年5月分から平成25年5月分までは、時効で消えてしまって、受けられません。

こういった感じで考えてゆくので、初診日が何年何月なのか、と、月までわからないと答えられません。
また、自立支援医療(精神通院)の診断書での初診日と、障害年金での初診日とが、必ずしも一致するとは限りません。
したがって、あなたのご質問の内容だけでは、遡りのしくみそのものは上のようにお答えできても、あなたが実際にいつからいつまで遡りを受けられるのかは、何1つお答えできませんよ。
まして、申請したからOKというものではなく、障害認定日時点の障害の状態がちゃんと基準を満たしているのか、そもそも障害認定日の後3か月以内の実際の受診歴があるのか、そういったことすらも何1つ書かれていませんからないない尽くしで、答えようがないのです。

ということで、はっきり申しあげますが、まだ決まってもいないことをああでもない・こうでもないと考えるのは、あなたの場合、少し早過ぎると思います。
それ以前に、もう少し、基本的な「障害年金制度のしくみ」を知っていただくべきだと思います。
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