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ペルー人を日本に招待する時の招待状

質問者からの補足コメント

  • 配偶者の妹を出産前後の子供たちの世話等で
    招待したいのですが、どんな文面、必要書類等を
    どなたか教えて下さい。

      補足日時:2018/05/09 14:08

A 回答 (4件)

>配偶者の妹を出産前後の子供たちの世話等で


>招待したいのですが、どんな文面、必要書類等を
>どなたか教えて下さい。

必要手続き、書類等は下記。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html

文面は、あなたの事情を説明するだけのことなので、私達には分からない。しかしながら、上記に書かれている内容からすると、「妻の出産後、子の面倒を見させるため、妻の妹を招聘したい」ということかと思える。それでは一方的で配偶者の妹でなければならない理由の説明になっていないので、以下の視点で情報を追記する。

・日本側、つまり、あなたの親族は頼りにならないのか。死別している? 勘当された? それとも親族は皆スバーバル諸島に移住した? 何であろうとそれも立証しないとね。
・子は養育に著しく手間がかかる年齢なのか、保育園入園は不可能か? 父親が早く帰れないから保育園は無理とか言ってたら、頑張っている父子家庭のお父さんに怒鳴られるよ。
・配偶者の妹でなければならない理由は? 母や伯母では駄目なのか。むしろ出産経験や子育て経験がある方が良いのではないか。それろも若い娘じゃないと駄目っていう表に出せない理由があるの?
・最大90日の滞在だが、それで収まる目処は? 延長しますとか言われても、ねぇ。
・出産後を見据えてとのことだけど、本当に妊娠しているの? 写真と医師の診断書が無いとね。
・子供の年齢とか保育園代が出せないとかは、住民票と課税証明で立証してね。口だけなんて聞かないよ。でも収入が少ないなら、保育園は優先されるはずだし、補助も出るんじゃないの・・・
・保育園とかの出費で生計が成り立たなくなるって、もし言うのであれば、妹が来日して食い扶持が増えて生計が成り立つという理由を説明してね。「妹は光合成しますから水代ぐらいしか、かかりません」なんてのはもっともらしい理由だけど、さすがにそんな嘘に騙される領事部員はいないと思う。

何でかと問われれば、まず、これらは問われるし、問われないのであれば疑いを持ったまま、査証不発給になるから。疑いというのは「良い理由付けができたから、妹(=適齢の女性)を日本に入国させよう。入国してしまえば後は姿を隠せば良い」という意図に見えるから。得てして「そんなことはない」とか「失礼なことを言うな」と仰るのだけど、立証義務は申請者側にあることは忘れないこと。領事部や入管は「『疑わしきは罰せず』ではなく門前払い」なので。
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質問者さんの配偶者の妹さんを日本へ呼ぶためには短期滞在査証申請が必要になります。



短期滞在ビザの滞在日数は15日間・30日間・90日間と3つの期間に分かれています。 滞在日数に応じて申請を行います。例えば、20日間の滞在を希望する場合は30日ビザの申請を行う事になります。

ペルー人の短期滞在ビザ取得の流れは大まかに言って、下記のような感じです。

ペルー人の短期滞在ビザ(訪日)取得の流れ

1短期ビザ申請に必要な書類を日本とペルーで準備をする。
2短期滞在ビザ申請に必要な書類を作成する。
3完成した書類を日本からペルーの招待する人の元へ送る。
4在ペルー日本国大使館へビザ書類を提出する。
5査証審査スタート【審査期間:約1週間~1ヵ月】。
6結果が出たら在ペルー日本国大使館にて査証を受け取る。
7無事に短期滞在ビザを取得し日本へ来る事ができる。

ペルーから配偶者の妹さんを呼ぶためのビザ申請に必要な書類は以下の通り。

招へい人が日本で用意する書類
1招へい理由書
2滞在予定表
3住民票(世帯全員及び続柄の記載のあるもの)
4有効な在留カード(外国人登録証明書)表裏の写し
5戸籍謄本
6ビザ申請人と一緒に写っている写真やメール・チャット履歴など
7【外国籍の方】有効な在留カード(外国人登録証明書)の裏表のコピー


身元保証人が日本で用意する書類
1身元保証書
2住民票(世帯全員及び続柄の記載のあるもの)
3在職証明書や営業許可証
4航空便や船便の予約表
5◎所得証明書または課税証明書原本(市区町村役場発行)
6◎確定申告書控の写し
7◎預金残高証明書
8◎納税証明書(様式その2)
9【◎】がついている書類についてはいずれか1点でOK!
10【外国籍の方】有効な在留カード(外国人登録証明書)の裏表のコピー

配偶者の妹さん(ビザ申請人)がペルーで用意する書類
1ビザ申請書
2写真
3旅券
4親族訪問の場合は親族関係が分かる資料

以上が配偶者の妹さんをペルーから日本へ招待する時の短期滞在ビザ申請に必要な書類になります。 ただ、これらはあくまで一般的な書類で、短期滞在ビザ申請は招へい人や身元保証人の職業や収入・ビザ申請人との関係性によって準備が必要な書類が変わります。また、準備をする書類によって結果も大きく変わってきます。 よって、配偶者の妹さんをペルーから招待するなら、費用は掛かりますが、ビザ取得に詳しい行政書士などに相談することをお勧めします。 
実際、必要書類を準備するだけではビザの許可が貰える書類としては不十分です。 上記は、あくまで短期滞在ビザ申請を受理してもらうために最低限必要な書類でしかありません。 

実際に配偶者の妹さんをペルーから呼ぶための一番重要な書類は、「招へい経緯」を記載した書類です。
この書類は大使館で必須書類として公表されてはいません。 ただし、実際にペルーから人を招へいする場合、この書類が最も重要です。 この招へい経緯とは、「なぜペルー人の配偶者の妹を日本に呼びたいのか?」をはじめ、ビザ審査に有利になるような情報をまとめて伝える書類です。 そのため、招へい経緯はビザ申請人と招へい人の関係性・保証力(収入状況・年収・貯金額等)によって記入する内容が全く異なります。
この招へい経緯の作成ポイントは以下の通りです。

なぜ招へい人が日本に来ることになったか(来日時期・今の在留資格など)
家族との思い出に残るエピソード
招へい人がペルーへ帰省している場合は帰省した時の話
彼女になぜ日本へ来て欲しいのかについて

招へい経緯はたくさん書けば良いというものでもありません。ちょうど良い文章量・ビザ審査に適切な表現が必要になります。 逆にビザ審査に不適切な表現だと不許可に繋がってしまう可能性があるので招へい経緯は慎重に作成する必要があります。
年収や職業・関係性に不安がある場合でもこの招へい経緯をしっかり作成しきちんと伝える事で大きく結果を変えることが出来る=許可を貰いやすくなります。

短期滞在ビザ(訪日)申請の提出場所について

日本での書類の準備が出来たら配偶者の妹さんに短期滞在ビザ書類一式を送りましょう。書類を送付する時は書類の署名箇所にサインや捺印漏れがないか、必要な書類は全て入っているか、有効期限は切れていないか、を確認して送りましょう。

無事に配偶者の妹さんの元にビザ申請書類一式が届いたらペルーで用意した書類と一緒にペルーにある日本国大使館へ提出に行きましょう。 書類を提出する大使館の住所等は以下の通りです。 書類の提出は旅行会社などによる代理申請や郵送による申請はできませんので、必ず申請者本人が大使館に提出してください。

在ペルー日本国大使館
【住所】Avenida San Felipe 356, Jesús María, Lima 11
【領事窓口業務】月曜日~金曜日 09:00-12:00 14:15-17:15

審査の目安は約1週間から1カ月ほどかかります。 申請をする時は余裕をもって申請をしましょう。 結果が出ましたら大使館へ再び行きパスポートを受け取り査証欄に日本国査証が貼られていれば無事にビザ取得になります。 査証は発給されてから3ヵ月以内に入国しないと期限切れになってしまいますので必ず3ヵ月以内に入国してください。
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在ペルー日本国大使館に問い合わせてみれば?



http://www.pe.emb-japan.go.jp/itpr_ja/contacteno …
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普通フィリピン人

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