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ウーバー配達員をしています。招待すると招待金が貰えるため友達何人かを招待しようかとおもっています、普通のバイトですといわゆる103万の壁が適用されていますが、この場合個人事業主であるウーバーでも少なからず収入を得てしまうとこの壁が適用されなくなって所得税?の徴収があるとどこかで見たような気がするのですが本当でしょうか?
税金関係に詳しい方、よろしくお願い致しますm(__)m

A 回答 (1件)

>いわゆる103万の壁が…



“いわゆる”とお書きのように、正確ではありません。
正しくは「所得 48万」です。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
「所得」とは、

【給与所得】・・・サラリーマン
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

【事業所得】・・・個人事業主
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

サラリーマンの場合は、[所得 48万] = [収入 103万] なので、103万という数字が一人歩きしているだけで、サラリーマン以外の人に 103万は関係ないのです。
あくまでも「所得」に換算して 48万が一つの区切り線です。

もちろん、「所得」48万を少しでも超えれば直ちに所得税が発生するわけではありませんが、48万超えで確定申告が必要になると覚えておけば大きな間違いは起こりません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます、私も招待しようとしている友人も学生なのですが、つまり招待した友人が千数百円程度ですがその申告をしなければ、学生なのでバイト用103万円壁に影響はないという認識で大丈夫でしょうか?

お礼日時:2022/12/07 19:57

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