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車の保険について

2月に貰い事故をし、相手の過失割合が大きい8対2で決着しました。双方に修理額を出して、私の方は5万円の負担額となり、保険は使用せず、 3月末にに支払いと修理が完了しました。
が、今月に入り、相手側の修理額が2万から9万に上方修正されたため、追加料金を払って欲しいと保険会社から連絡がありました。追加は7万の2割の15000円ほどになるそうです。
しかし、完全決着した後の修正は、個人的には理解しかねることで、これでは、いくら払っても、後で、あれもこれもと言われる可能性もあるのでは?と思ってしまいます。
このようなケースでも、私は保険会社が言う通り支払いの義務があるのでしょうか?
詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

お礼ありがとうございます。


示談について何も聞いてないのですね?
先に述べた通り、物損事故は示談書の取り交わしは省略する事が殆どです。
今回示談書省略し、示談書取り交わしをしていなくても、省略に了承するかは電話で聞かれるはずで、その記憶が無いのなら示談はしてない物と思います。

修理額は保険会社が協定すると通常その額から変更は出来ないのですが。
主様保険会社に、相手の修理額は当初の額で協定されたのではないか?と聞いてみるか無さそうです。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございます。
週明けにでも、あたしさんのアドレス通りに保険会社に確認してみます。

お礼日時:2018/05/12 23:31

>完全決着した後の修正は



示談書交わすしてないですよね?
先方の協定がまだ出来ていなかったのですから、示談書は作成できませんから。
あなたの早合点ですよ。
どうしてお世話になっている代理店さんに任せなかったのですか?
支払い義務があります。支払って下さい。
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この回答へのお礼

私の保険会社に相手側は2万です。私の負担額は5万です。なので、ディーラーに修理を出してもOKです。と言われたので、修理にだしたんです。
ですが、相手側は 9万でした、と1ヶ月後に連絡があったんです。
この場合、示談書は出来ていたのらでしょうか?

お礼日時:2018/05/12 22:53

示談は済んでましたか?


物損のみならきっと示談書は省略しているかと思いますが、示談が成立していれば後から支払う義務はないでしょう。
示談が成立していなければ有り得ます。
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この回答へのお礼

いつ示談書か成立したかわからないんです。
自分は自分の保険会社から負担額が確定したので、修理をどうぞと言われて保険を使わず修理しただけで、その後に、相手側の修理額が違ってたという話で、示談書なんて言葉は一つも出てないので、わからないんです。

お礼日時:2018/05/12 23:05

もう示談書を取り交わしているのなら、


特段の事情がない限り支払う必要はないと思います。

まだ口頭のみで、示談書の取り交わしがされていないと、
金額訂正に応じる必要があるかも・・
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この回答へのお礼

示談書って始めて聞きました、うちの保険は何も言って無く、負担額が決まったので、修理どうぞのみでした。示談書っていつ取り交わすのでしょうかわかりません。

お礼日時:2018/05/12 23:08

支払い義務はないです



保険会社含めて過失、修理金額、話し合って決めたんだから

もしそんなのがまかり通るなら保険なんてはいてる意味無くなるよね
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