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公営住宅に居住しております。
下水関係の修理代を立て替え払いしたのですが、住宅の管理会社から修理代金が弁済される予定です。
その金額が10万円相当です。
領収書を書く際に収入印紙は必要ですか?
営利目的でなく収入になる訳でもなく立て替え費が戻るだけなので1円(そのような金額の収入印紙など存在しないが)でも無駄に払いたくありません。
詳しい方、教えてください。

A 回答 (1件)

請求書を便箋にでも書いて、振込にして領収書に代えるとすれば、印紙税は不要です。



なお、国税庁の見解は下記の通りです。
(以下抜粋)国税庁 タックスアンサーNo.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書

なお、営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は、非課税となっています。ここでいう営業とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。したがって、株式会社などの営利法人や個人である商人の行為は営業になりますが、公益法人や商人以外の個人の行為は営業には当たりません。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
良く分かりました。

お礼日時:2018/05/13 16:45

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