
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
破産法に免責不許可事由として、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。
」が明記されています。一生懸命動いていようが、借金を踏み倒すのだから、そう簡単には認められません。
複数の借金があるなら、一つにまとめて、10年の分割払いで返済すれば難しくはないはずです。
大学の学費(数百万円)を10年ローンで返済している人は大勢います。

No.5
- 回答日時:
借金癖の有る人間は 周りに自分に都合の良いことしか話さない。
それを話していれば 弁護士さんの無理の理由は分かると思う
働いて娯楽(ギャンブル等)を止めれば返済出来るはずと判断されたかも知れませんね。
>見切りつけるべきと言われて…
自己破産しないとダメなぐらい借金できる 別れるべきでしょう。
女、酒、ギャンブルは病気精神異常ですよ。
No.1
- 回答日時:
職があり収入があるなら
少しずつでも返済できる能力があるからだと思うけど・・・
3ヶ所も相談に行って、無理な理由をちゃんと聞いていないのかな?
それとも理解できない彼氏?
それともあなたが聞いていないだけ?
なぜ弁護士が無理と言われたのかちゃんと確認したほうが良さそうですよ。
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