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2005年〜2008年に渡って 29.2%でのキャッシングを繰り返しして来ました。
2008年で 1月で 一旦全額返済したあと
2014年からまた、借りはじめて 今に至ります。
残ってる残額は、10万円程です。

昔の29.2%の過払い額を計算すると、10万ぐらいでした。

これに関しては分断と判断され時効が成立してると
なるのかと思うのですが、取り返せることもあるのでしょうか??

借金を復活するときに電話して、契約が残ってるかを聞いたときに、まだ前のが残ってるので そのまま借りれますよとの事でした。
そうゆうのが、理由で一連の取引って事にならないでしょうか??


和解などで、残ってる借金がなくなれば
いいなと思います。
カードも、その時の物をそのまま使ったのかは、覚えていません。カードを、そのまま使った場合と使ってない場合で何か変わったりするのでしょうか??

消費者金融で、相談してみるのがいいのか、弁護士に相談に行くべきなのか、悩み中です。

A 回答 (2件)

>2005年〜2008年に渡って 29.2%でのキャッシングを繰り返しして来ました。


>2008年で 1月で 一旦全額返済した(時効の起算日)

グレーゾーン金利(いわゆる過払い金)の、返還請求は可能ですが恐らくは、10年の時効が成立している可能性が大きいですね。
相手が、時効の援用(過払い金の返還請求は消滅している)をすれば、恐らくは認められて返還は無いと考えられます。

2014年からの物は、法律上グレーゾ-ン自体が無くなった中での、借入ですから問題は無い筈です。

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>取り返せることもあるのでしょうか??


相手が同意すれば可能です。
ただしふつうは同意しないですね。時効になったものを払う人は払ってもそのほうが有利になるからですがそのような関係はないのだから。
まして相手は金貸しですからね。
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