

今、公民の勉強をしているのですが、チャタレイ事件において、「原告」、「被告」は誰ですか?
刑法175条によって翻訳者と出版社の社長が裁かれたのを、翻訳者と社長が、「これはおかしい!表現の自由だ!」と(国に?)逆に訴えたのですか?
それとも、刑法175条によって「起訴された」ときに、反論として翻訳者と出版社の社長が、「これはおかしい!表現の自由だ!」と言ったのですか?
ここからはあまり関係なく、一般的な話なのですが、2個目なのだとしたら、「国が定めた法律によって裁かれる」いわば「刑法175条によって起訴された時」に、「裁判は開かれるのですか?」、「被告側に、反論する場は与えられるのですか?」
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
微妙にすこーし違います。
本件はわいせつ物を頒布したことが罪に問われました。つまりわいせつ物でなければ罪に問われないわけです。
ですから主な論点は作品がわいせつ物に当たるかどうかでした。これはいわゆるエロ作品なんかじゃ無くて高尚な芸術作品だと反論したわけです。
で芸術作品だからといって卑猥さが否定されるわけでは無いんだとなったわけです。
それに加えて、細かいことは覚えてませんが、こうした作品の出版について罪だと取り締まるのは、憲法の保証する表現の自由に反するじゃないかと主張して、これについてわいせつ物が世の中に広く出回るのは公共の福祉に反するから、その限度で取り締まるのは表現の自由を侵害することにはならん、と判断されたのです。
二段構えで考えると分かりやすくなると思いますよ。
No.1
- 回答日時:
刑事訴訟の原告は国、つまり検察官です。
刑事事件で起訴できるのは検察官だからです。
被告側は翻訳者と出版社社長です。
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/チャタレー事件
二個目では無いので書き方が難しいのですが、本件の猥褻物を頒布したことと、表現の自由は論点が違います。
刑法は何をやったら罪になるか、どういう状態なら罪になるかを決めてあり、それに該当するかどうかを判断します。
だから被告人は自分たちの行為はこういうことだから罪には当たらないと反論できます。
そのやり取りを裁判官が聞いて判断するのです。
表現の自由については別の議論で国を相手取って争うことはできますが、それは刑事事件ではありません。
憲法の保証する権利侵害になるとかならないとか、それによって損害を受けたなどの裁判になります。
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では、「被告側が逆訴訟をした」
誤って途中で補足の投稿をしてしまいました。
では、「被告側が国に逆訴訟をした」わけでもなく、
刑法(何をしたら罪になるのか)を見て、検察(国)が、翻訳者と出版社の社長に、違法である(?)として訴えて、裁判が開かれたときに、ただ「表現の自由にも書いているように、出版してもいいじゃないか、何がダメなんだ、」と言った。
しかし、度が過ぎていたため、その被告側の主張は認められず、被告側は裁かれた(検察側の取り締まりに関して、合憲である。)となった。
ということですかね?(稚拙な文書で申し訳ないです)