A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
前の判決から約6年が経過していますので、準初犯扱いとなるかと思います。
被害弁済も済まされているようなので、私個人の見解としては懲役2年、執行猶予4年くらいではないかと思います。
確かに前の罪名と同罪の犯罪の場合は、前の判決より重くなる傾向はありますが、今回は被害弁済も済まされているようなので、執行猶予期間が長くなる判決ではないかと思います。
しかしながら絶対とは言えないので安易に楽観的な思考は持たないでほしいと思います。
これは、あくまでも私個人の見解なので。
ですが、何度も言いますが被害弁済も済まされているようなので執行猶予判決の可能性は十分にあり得るかと思います。
出来たら判決までに被害者との間で示談が取れれば尚良しでしょう。
No.6
- 回答日時:
示談の状況などが判らないけど。
前科より甘い可能性は無いので、最短で2~3年の実刑。
一方、法定刑は10年以下ながら、当然、いきなりソチラ側寄りも考えにくいです。
従い、3~5年くらいを覚悟しておけば、当たらずしも遠からずと言うか、それ以上となる可能性も低いのでは?
自助的に頑張って、反省の弁などを述べたとて、累犯,重犯では虚しく、「反省ナシ」「酌量の余地も乏しい」と言うところでしょうね。
すなわち、刑期を短期化する唯一の術は、最善の示談をして、被害者側から「寛大な処置」とコメントさせるしかなさそうです。
No.4
- 回答日時:
執行猶予中の再犯の場合、再び執行猶予がつくための要件は非常に厳しいのが一般的です。
具体的にいうと、つぎの3つの要件を満たす必要があります。
3つの要件
① 言い渡される刑が1年以下の懲役・禁錮であること
② 特に酌量すべき情状があること
③ 前科について保護観察がつけられ、その期間中に再犯をしたのではないこと
再び執行猶予がつくようになるためには、①②③をすべて満たさなければならないのが一般的です。
一般的に、執行猶予中の再犯の場合は、厳しい判決が予想されます。
懲役実刑の判決の場合は、執行猶予が取り消され、刑務所には前の刑と合わせた期間入る必要があります。
https://xn--3kqa53a19httlcpjoi5f.com/saihan-6/#i-3
この回答へのお礼
お礼日時:2018/05/18 10:24
回答ありがとうございます。
入力間違いで6時前じゃなくて6年前で、執行猶予は終わってます。被害弁償も済んでます。
でも、自分でやった犯罪です。
覚悟決めます。質問したのも自分の愚かさでした。
申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。
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