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6時前に窃盗で逮捕されました。懲役2年、執行猶予3年の判決でした。2月にまた窃盗で逮捕されて約3ヶ月 留置所にいて保釈中で裁判待ちです。余罪もすべて調べられました。立件されてるのは2件です。どちらも車上狙いです。うち1件は300万盗みました。刑はどれくらいになるのでしょうか?

A 回答 (8件)

6年前の間違いでしょうね?、



重犯ですからね、
今回は執行猶予は無し、

懲役5年が順当です、

判決後即収監されます。
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前の判決から約6年が経過していますので、準初犯扱いとなるかと思います。


被害弁済も済まされているようなので、私個人の見解としては懲役2年、執行猶予4年くらいではないかと思います。
確かに前の罪名と同罪の犯罪の場合は、前の判決より重くなる傾向はありますが、今回は被害弁済も済まされているようなので、執行猶予期間が長くなる判決ではないかと思います。
しかしながら絶対とは言えないので安易に楽観的な思考は持たないでほしいと思います。
これは、あくまでも私個人の見解なので。
ですが、何度も言いますが被害弁済も済まされているようなので執行猶予判決の可能性は十分にあり得るかと思います。
出来たら判決までに被害者との間で示談が取れれば尚良しでしょう。
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示談の状況などが判らないけど。



前科より甘い可能性は無いので、最短で2~3年の実刑。
一方、法定刑は10年以下ながら、当然、いきなりソチラ側寄りも考えにくいです。
従い、3~5年くらいを覚悟しておけば、当たらずしも遠からずと言うか、それ以上となる可能性も低いのでは?

自助的に頑張って、反省の弁などを述べたとて、累犯,重犯では虚しく、「反省ナシ」「酌量の余地も乏しい」と言うところでしょうね。
すなわち、刑期を短期化する唯一の術は、最善の示談をして、被害者側から「寛大な処置」とコメントさせるしかなさそうです。
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余罪を話し、罪を認め反省し更正しましょう。

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執行猶予中の再犯の場合、再び執行猶予がつくための要件は非常に厳しいのが一般的です。


具体的にいうと、つぎの3つの要件を満たす必要があります。

3つの要件
① 言い渡される刑が1年以下の懲役・禁錮であること

② 特に酌量すべき情状があること

③ 前科について保護観察がつけられ、その期間中に再犯をしたのではないこと

再び執行猶予がつくようになるためには、①②③をすべて満たさなければならないのが一般的です。
一般的に、執行猶予中の再犯の場合は、厳しい判決が予想されます。
懲役実刑の判決の場合は、執行猶予が取り消され、刑務所には前の刑と合わせた期間入る必要があります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
入力間違いで6時前じゃなくて6年前で、執行猶予は終わってます。被害弁償も済んでます。
でも、自分でやった犯罪です。
覚悟決めます。質問したのも自分の愚かさでした。
申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/18 10:24

>6時前に窃盗で逮捕されました。


6時以降だったら何か変わってたんですか?

2回目以降で被害額も300万あるから、示談が済んでなければ普通に考えたら執行猶予無し判決で実刑ですね。
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この回答へのお礼

すみません、入力間違いでした。
6年前です。

お礼日時:2018/05/18 09:52

こちらこそ質問への回答とは全く関係ない個人的なお話をしてしまいすみません。



ここでその質問をされても、答えられる方はいないと思います...
不安だとは思いますが刑が決まるまで待つしかないかと思います。
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この回答へのお礼

そうですね。
自分で犯した罪ですので刑務所に行く覚悟はできてますけど、正直言うと怖いです。被害者のには謝罪して被害弁償も済みました。
十分反省してます。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/05/18 09:43

知りません。


ですが、繰り返す奴はずっと刑務所に入っていたらいいのにと思います。

話はそれてしまいますが、なぜまた窃盗したんですか?
堂々とそんな話をできる感覚が理解できません...
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この回答へのお礼

すみませんでした。

お礼日時:2018/05/18 09:35

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