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著作権?についてです!

趣味で物語を書くとして、

例えば 花ざかりの君たちへ や、メイちゃんの執事などの続編を、違う人が書いて
小説投稿アプリなどに投稿するのは違反になりますか?

A 回答 (6件)

続編となると本家には無いと思いますので違法にはならないと思います…多分!

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登場人物が同じであればダメです。

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「二次小説(二次的著作物)」ですね。


こちらのサイトに詳しいです。
http://chosakuken-kouza.com/kihon/nijitekichosak …
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著作権者から許可を得ていないと法的にはアウト。


国際的には著作権者自身が訴えないと著作権侵害と認めない法律と、著作権者以外が訴えてもよい法律とに分かれ、日本は長く前者だったため、著作権者が個人である場合、地下経済的な侵害まで逃さず摘発することは難しかった。近くTPP発効により、著作権侵害は非親告罪に変わる。
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ある著作物をもとに、そのアイディア(ストーリーの延長のような進行や、同一の登場人物や、事物、など)を使用した新たな著作物を書くことだと思います。

その場合、現在の著作権法では、それを二次的著作物と言います。原著作物の内面的な表現を維持しつつ外面的な表現を変えることを翻案と言いますが、これが二次的著作物になるわけです。原著作者には原著作物の翻案の権利がありますから、二次的著作物にも原著作者の権利が発生します。つまり、無許諾で新しく続編を書いても、それは翻案と見なされた場合には、原著作者の権利が及びます。及ぶというのは、引き続き有効だということです。
著作権法第2条1項11号「二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。」
もちろん、新しく書いた続編には書いた人の著作権が新たに発生します。しかし、同時に、原著作者の著作権も及びますから、続編を投稿する場合でも、原著作者の許可(許諾)が必要です。
原著作物の内容からかけ離れた続編(続編と言えるか疑問?)を書いた場合には、二次的著作物ではないのでまったくの創作になりますから、投稿は自由です。ただし、内容が原著作物とかけ離れたものになり、続編だとは誰も気づかないので、意味があるかどうか疑問です。
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ある著作物をもとに、そのアイディア(ストーリーの延長のような進行や、同一の登場人物や、事物、など)を使用した新たな著作物を書くことだと思います。

その場合、現在の著作権法では、それを二次的著作物と言います。原著作物の内面的な表現を維持しつつ外面的な表現を変えることを翻案と言いますが、これが二次的著作物になるわけです。原著作者には原著作物の翻案の権利がありますから、二次的著作物にも原著作者の権利が発生します。つまり、無許諾で新しく続編を書いても、それは翻案と見なされた場合には、原著作者の権利が及びます。及ぶというのは、引き続き有効だということです。
著作権法第2条1項11号「二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。」
もちろん、新しく書いた続編には書いた人の著作権が新たに発生します。しかし、同時に、原著作者の著作権も及びますから、続編を投稿する場合でも、原著作者の許可(許諾)が必要です。
原著作物の内容からかけ離れた続編(続編と言えるか疑問?)を書いた場合には、二次的著作物ではないのでまったくの創作になりますから、投稿は自由です。ただし、内容が原著作物とかけ離れたものになり、続編だとは誰も気づかないので、意味があるかどうか疑問です。
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