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公然猥褻は現行犯以外でもつかまるんでしょうか?
教えてください。

A 回答 (4件)

公然猥褻は現行犯以外でも法律上は検挙は可能です。

つまり2日後につかまることも当然あります。ただそれはそのときの状況によって左右されますから、あくまでも理論上は可能であるとしか今は回答できません。#3さんが言われるように、どうしてそういう疑問を思ったのか具体的な背景も教えていただけるとより正確な回答ができますよ。
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相談者のききたい点が、何なのか不明なので、ちがっていたらごめんなさい。


 
質問の立て方が、なぜそのようにきいているのかというのを言ってもらうと答えやすいと思います。

「犯罪は現行犯以外でも捕まることもあるし、捕まらないこともある」わけで、緊逮・現逮・通逮いずれも要件がそろえば可能ですから、公然猥褻についてなぜあなたが現行犯以外でも捕まるのか?という疑問を持ったのか、そこのところが書いてもらうと回答しやすくなります。

ちなみに公然猥褻は6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、もしくは拘留・科料なので、緊急逮捕は出来ません。

あとは、他の方が言われている通りのようです。
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あ、あと書き忘れた要件がありました。


以下一の(3)として呼んでください。
誰何(すいか)されて逃げようとする場合(例えば「ちょっと君!」とか、「おい!お前!」とか呼ばれて逃げようとする場合です)

本当は更にもう一つ要件があるのですが公然わいせつでは必要がない場合が多いので省略させてもらいます。
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準現行犯(刑事訴訟法212条2項)なら逮捕できます。



準現行犯とはこの公然わいせつ罪でいえば、
一 (1)犯人として追呼(すいこ)されているとき(例えば「まてー!このヘンタイ!!」とか呼ばれて追っ  かけられている時とかですね)、または
  (2)身体、衣服に犯罪の顕著な跡があるとき(例えばコート一枚で股間が丸見えとか明らかに下に  何も着ていない場合とかですね)の何れかにあたる場合で更に、
二 犯罪をしてから間もないと明らかに認められる者(これも(2)と同じような場合ですね)。
  のことを言います。

ですからこれらの場合以外は犯人の住んでいる場所などを知っていたとしても警察官などに逮捕してもらわなければなりません。

個人的に犯人の住んでいる場所などを知っているのでしょうか?もし、そうだとしてもこのような変態は危険なので決して自分で捕まえてやろうとは思わず警察に頼んでくださいね。
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