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nx2000と申します。
一般人が現行犯を逮捕する際、
ミリタリーショップなどで売っている手錠で拘束しても良いのでしょうか?

たとえ柔道などの関節技で取り押さえたとしても交番まで連行できない場合、
警察官が来るまで関節技だけで取り押さえ続けるのは困難だと思うのですが(とくに暴漢、強盗、最近多い小学生を狙う犯人…etc)、こんなとき手錠で拘束しておけたらよいと思うのですが。

どうかお願いいたします。

A 回答 (2件)

はっきりした現行犯(第三者が目撃している場合)で、犯人が逃亡や暴行の意志を見せている場合は、それを防衛する手段として認められるはずです。


ただし、くれぐれも状況を判断して常識的な範囲としなければ、逆に監禁罪を問われるおそれもありますから要注意です。
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この回答へのお礼

客観性を失わない事が重要なのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/09 03:29

「逮捕」と「手錠で拘束」は違います。



「関節技」も怪我(捻挫なども)をすれば、逆に傷害罪で訴えられます。

十分配慮されたほうが良いです。
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この回答へのお礼

日常の感覚と法律では微妙な食い違いがあるのですね・・・

お礼日時:2005/12/09 03:31

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