アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

他人名義の土地に建っている自分名義の家を、第三者に売却することは可能か。その方法について、ご教示ください。お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 皆さま、詳細なご回答をまことに有難うございます。追加でお尋ねしたいのですが、私が家の名義を持ったままで、地主が土地を第三者に売ってしまうことは、可能なのでしょうか。度々申し訳ございませんが、ご教示下さいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

      補足日時:2018/06/02 09:00

A 回答 (5件)

家を建てる時の契約内容は?


土地に関する項目どんなですか
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。ちょっと複雑で、調整中です。

お礼日時:2018/05/31 04:09

検索すると色々情報が見つかりますねぇ



原則は地主の許可承諾で可能
地主が許可しない場合でも、一定の条件の下で裁判所が地主に代わって許可する制度もある


借地上の建物を売却する場合の注意点~承諾に代わる裁判所の許可の手続~|不動産売買の法律アドバイス|三井住友トラスト不動産
https://smtrc.jp/useful/knowledge/sellbuy-law/20 …

借地上の建物の譲渡 | 公益社団法人 全日本不動産協会
http://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E5%80%9F%E5%9 …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。教えて頂いたサイト、とても参考になりますが、なかなか複雑ですね。。。

お礼日時:2018/05/31 04:11

借地契約もつけて売る、


地主の許可は必要だね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございました。ポイントはまさにここなのですね。

お礼日時:2018/05/31 04:12

日本の法律では、土地と建物は個別に登記できます。

国によっては、建物は土地に付属するという考えもあるようです。
ご質問は土地と建物の名義人が異なる場合のことをお尋ねですが、同一名義人の土地建物をそれぞれ別の人に売却したり、土地又は建物はそのままで建物或いは土地のみ売却することも出来ます。

問題になるのは、建物の所有権を取得した第三者の土地の利用形態でしょう。
現在の利用形態が不明ですが、土地所有者と土地の賃貸借契約を締結するのが現実的でしょうね。
すると、建物の売買契約は質問者様と建物買主の合意があれば成立しますが、土地賃貸借契約は地主の意向が問題になります。
建物売買だけで終わらせようとすると、建物新所有者と地主の間の係争となりますし、損害賠償まで発展する事もあるでしょう。

今回は不動産の売却と言う方針があるのですから、不動産業者に相談される事ですね。不動産業者はプロですから、後で問題になるような取引はやりません。問題になりそうな点を解決したうえで売却します。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

有難うございました。よくわかりました。損害賠償ということになると、面倒ですね。

お礼日時:2018/05/31 04:13

第三者に売却することは可能か。



可能です。



その方法について、ご教示ください。
  ↑
売り主が持っている土地利用権をどうするかが
問題になります。

土地利用権はそのままにして、売り主に
土地利用のお金を毎月払う、という方法があります。

土地利用権も取得して、土地の所有者に土地利用の
お金を毎月払う、という方法がありますが、
これは土地の所有者の承諾を得る必要があります。

不動産の法律関係は複雑ですから、一度
専門家と相談することをお勧めします。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

有難うございました。なかなか複雑で、確かに専門家に相談する必要があります。

お礼日時:2018/05/31 04:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!