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最近の刑事訴訟法改正によって、検察は「被告人又は弁護人から請求があつたときは、速やかに、被告人又は弁護人に対し、検察官が保管する証拠の一覧表の交付をしなければならない」(刑訴法316条の14第2項)とされており、「証拠の一覧表の交付」が義務付けられたとのことです。
とは言っても、一覧表に記載すべき証拠は検察官保管証拠に限られ、警察署に保管されている証拠などは含まれない。したがって、当該事件の全ての証拠が一覧表に掲載されるものではなく、一覧表に記載がないからその証拠が存在しないと判断するのは誤りである。
「捜査機関の手持ち証拠の全面開示義務」になったわけでもないので、裁判員裁判で無実の人を死刑にしてしまう危険性がまだ残っている。とも聞きましたが、詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

何をどう回答すれば良いのでしょうか。



御指摘の通りですが。

捜査機関には、検察と警察があります。
検察手持ちの証拠と、警察手持ちの証拠は
違います。

警察手持ちの証拠を全部、検察に引き渡す
かどうかなんて、外部の人間には解りません。

また、開示するのは証拠ですが、検察が
証拠でない、と判断したら、それは開示しなくても
良い、ということになります。

それは警察も同じです。
証拠ではないと、判断したから、検察には
引き渡さなかった、廃棄した、なんてことも
あり得ます。

だから、冤罪の可能性は残っている、という
ことになります。
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