幼稚園時代「何組」でしたか?

適応障害で2年近く受診していましたが、この4月からうつ病と病名が変わりました。漠然とですが今の時点でうつ病で障害年金を申請しようと思っているのですができるのでしょうか?なお、既に適応障害で傷病手当金を受給しており、4月から因果関係が同じということでうつ病として傷病手当金を引き続き受給しています。懸念されるのがうつ病となって短いので、医師が診断書を書いてくれるかが心配です。このような現状ではたして申請できるのでしょうか?障害年金について詳し方教えて頂きたのですが宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

少し説明不足のところがありましたので、少々補足しますね。


適応障害とうつ病との間で関連性(障害年金独特の考え方で「相当因果関係」といいます)が認められるときに限って、診断名変更として、適応障害の初診日をうつ病の初診日として採用します。

実際にこのように採用されるか否かは、診断書や病歴・就労状況等申立書(いずれも障害年金の請求のときに要する専用書類)に左右されるため、結局は、実際に請求(申請)を進めてみないことにはわかりません。
関連性が認められない、となったときはいったん返戻され、あらためて別の日を初診日としなければならなくなりますので、あなたが思っているとおりとはならないケースもあり得ます。
実際、関連性に疑義が伴うケースは決して少なくなく、精神の障害での障害年金では特徴的です。そこに困難があると思います。
このような可能性が高い、ということは、あらかじめ踏まえておいたほうがよろしいかと思います。

適応障害での初診日から1年6か月が経過した日が障害認定日となりますが、そこでもなお、適応障害のままであったとすると、ちょっと事は複雑になるかもしれません。
というのは、適応障害ということでは神経症領域となり、障害年金の対象外となってしまうからです。
適応障害の症状があっても精神病様態が顕著であるときは、適応障害以外の精神疾患として請求が行なわれて初めて(障害認定基準などにも書かれていますが、精神疾患としての所定コードを付けて請求することとなります)、障害年金を受けられ得る可能性が出てくるのです。

こういった個別の細かい事項に関しては、正直申し上げて、ネット上であれこれと質問&回答を重ねるのは限界があり過ぎると思います。
複雑な事例になることも予想できますから、このQ&Aサイトで質問されるのではなく、直接、年金事務所に出向いて相談されるなど、専門家にゆだねたほうがよろしいかと思います。
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単に診断名が変更されただけです。


障害年金のしくみでは、誤診や診断名変更の場合であっても、初めの症状が現在の症状と関連性があるなら、同一傷病として取り扱います(健康保険の傷病手当金でも、同様の考え方です。)。
したがって、適応障害としての初診日が、そのまま、うつ病としての初診日となります。
このため、上記の初診日から1年6か月が経過した時点(障害認定日といいます)でうつ病としての障害年金の認定基準を満たしている状態であるなら、うつ病での障害年金請求は可能です。
障害認定日時点の様子を、医師から年金専用の診断書(年金事務所から入手します)に記していただくことになります。

なお、実際に認定される・されないは、また別の話です(また、このご質問の内容からは回答不能です。)。
というのは、障害の様子ばかりではなく、初診日時点に加入していた公的年金制度の種別(厚生年金保険か、それとも国民年金だけか)や、初診日以前の保険料納付実績(厚生年金保険料や国民年金保険料)が絡むためです。

初診日前日の時点で、初診日のある月の2か月前から13か月前までの1年間に未納月が1つも存在しない、ということが最低条件。
これが満たされない場合は、原則、20歳以降、初診日のある月の2か月前までの月数のうち、その3分の2超の月数が保険料納付済(又は免除済)になっていなければいけません。

初診日のときが国民年金だけだったときには障害基礎年金(国民年金)しか受けられないのですが、障害基礎年金は、重いほうから順に1級から3級まであるうちの、1級・2級のときだけが支給対象になります。
つまり、3級に相当する障害状態であるときは、障害基礎年金は受けられません。
3級は障害厚生年金だけにあります。つまり、3級に当たる状態でしかないときに障害年金を受けるのには、初診日のときに厚生年金保険に入っていることが必要です。

要は、適応障害やうつ病の重さそのものだけを追っているだけだとダメです。
障害年金独特の細かいしくみを理解しないと、とんでもない誤りをおかしてしまいかねませんよ。くれぐれも注意なさって下さい。
(正直申しあげて、こういったメンタルヘルスのカテゴリでは、障害年金に関する間違った認識や回答が多いので、鵜呑みになさらないでいただきたいです。)。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。適用障害が初診日なら1年6か月が経過しており障害認定日をクリアーしていますね。うつ病での障害年金請求は可能であることがわかりました。後は医師が快く診断書を書いてくれるかですね。

お礼日時:2018/06/01 23:52

うつ病で障害年金申請は、出来ると思うけどそれで下りるかって言ったら難しいと思いますー!病院で診断書書いては貰えますよ!

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/01 23:53

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