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テレビ番組をHDDに録画してそれをまたDVDに落として売った場合って違法ですか?

A 回答 (5件)

ご質問の一般的なテレビ番組には著作権があり、HDDに録画するだけなら、そのHDDを含むレコーダーの価格に補償金が含まれ購入時に支払われています。

この場合は個人で楽しむ範囲での使用です。
さて、HDDに録画した内容(音と影像)をDVDに落とす(複製する)までは、著作権法第30条(私的使用のための複製)「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用(以下略)」に相当すると考えられますが(補償金が前提)、さらにそれを売るとなると、私的使用の範囲を明らかに越えるので、著作権侵害となります。売らなくとも(無料でも)複製権の侵害です。

ご参考まで:テレビ番組の著作権については第98条に定められています。
第九十八条 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
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売っても無償でも第三者に渡す事は違法です。

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その録画したネタの著作権はTV局にあるはず



見つかったら著作権法違反
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その録画したネタの著作権はTVにあるはず



見つかったら著作権法違反
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当然


テレビ番組はあなたのものじゃないので
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