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結局少年の無免許ってどうなんですかね?

今は自分の周りの友達は皆免許を取ってバイクとかに乗ってますが
以前は殆どが無免でした。

不処分になれば一年で欠格期間が解けると言ってましたがそんなことないですよね?

仮に

少年A(16歳)が無免許で捕まったとしても
罰金の支払いは少年法で支払い義務が無くなるかもしれませんが
その場合点数ってどうなのですか?

あまりにも周りに多かったので独自に調べてみてもよくわからなかったです

欠格期間は初犯の上限が三年以下でしたよね?
大体は二年と聞きましたが、家裁の判決で一年とかって出ることはあるのですか?

ちなみに純無免許で事故は起こしてないとします

どなたか詳しい御方、よろしくお願いします

A 回答 (3件)

>純無免許で事故は起こしてないとします



初犯というのも厳密には異なりますが、以前に
違反がないということなら25点で欠格2年。
前歴(要するに免停)や違反があったりすれば
加算され2年、3年となり特に上限はなかったはず。
もれなく3年以下の懲役または50万円以下の罰金も
付いてきます。

なので純無免許+軽微な違反+人をひき殺し、逃げれば欠格10年です。
前歴3回なら同じ違反でも55点で欠格10年(特定違反行為)で
ほぼ逮捕や実刑は免れないはず。
https://matome.response.jp/articles/1304
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/toris …

今はあるかどうか存じませんが、30年近く前で隣町の同級生が
繰り返し無免許で検挙され反省なし、悪質極まりないということで
永久欠格というのがありました。
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無免許運転は、25点の加点だから欠格期間が2年なのです。


3年になるのは、事故など他の違反点数が加点されるからです。
この点数は、基本的には、裁判所(家裁)の判断ではなく、一律で決まってます。

例外としては、人命救助のための無免許運転。
先日もバスの運転手が意識不明になったニュースが流れましたが、
このバスを安全に停止させるために乗客がバスの操作(運転)をした。
この乗客は、厳密には無免許運転になるのですが、法で罰せられません。
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自分の場合は、無免許運転で捕まった翌日に免許はもらえましたが、


家裁でしっかり前科一犯になりましたね。
違反は免許がないんだから、点数もありませんでした。
古い話です。
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