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株式会社や合資合同会社の有限責任について、調べてみると、「有限責任」とは、「会社が倒産したときなどに、会社の債権者に対して出資額を限度として、責任を負うということを指します。つまり、会社がつぶれたときに出資したお金は消えてしまうが、それ以上は責任を負わないということです。」とありました。

そこで、例えば、ある人が一人で、資本金1000万円で会社を設立して、さらに銀行から合計5000万円借り入れて、数年後に、業績不振で、返せなくなった場合、有限責任ということは、銀行には、1000万円しか返済しなくてよいということですか?

もしくは、会社として法人名義で借り入れた場合に限って、有限責任が適用されるのであって、社長が個人名義の場合は、全て返す義務があるのでしょうか?

このあたりが書籍などでも、抽象的にかかれているので、イメージしにくいです。実例を知っておられる方、又は経験されているかた、教えてください。

A 回答 (2件)

ある人が一人で、資本金1000万円で会社を設立して、


さらに銀行から合計5000万円借り入れて、
数年後に、業績不振で、返せなくなった場合、
有限責任ということは、銀行には、
1000万円しか返済しなくてよいということですか?
  ↑
その5000万円を借りたのは誰ですか。
会社が借りたのであれば、
銀行は会社の財産に対してのみ、執行するしか
ありません。
資本金が1000万でも、そのまま残っているかは
判りません。
資本金は、かつてそれだけの財産を投資した
というだけの意味しか無いからです。
業績不振なら、会社財産は1000万に充たない場合が多いでしょう。

小さな会社では社長が会社の保証人になる場合が多いです。
その時は、会社がどうなろうと、社長は5000万円の
保証債務を負担します。




会社として法人名義で借り入れた場合に限って、有限責任が適用されるのであって、
社長が個人名義の場合は、全て返す義務があるのでしょうか?
  ↑
その通りです。

しかし、実際は会社が借りて、社長が保証人になる
というのが大部分です。
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まず個人名義で借りた借金は、会社で借りた借金とは異なる契約ですから、個人に対して返済義務が課せられ、これは会社の有限責任とは何も関係ありません。



有限責任の企業が銀行から5千万円借りて倒産したら、企業が所有する財産を全て売却して得た現金を、社員を含む債務者が、債務の優先権の順序に従って分配します。銀行が回収できるのは、そこまでです。銀行が社長個人に対して、残る借金の返済を迫る事はできません。

一方で企業が倒産しないで経営を続けている場合、業績不振で返せなくなっても返済義務は残ります。
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