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今障害基礎年金をもらってますが 障害厚生年金をもらえるには何歳からですか 六十歳からもらえることはできませんか 誰か知ってる方教えてください

A 回答 (4件)

障害基礎年金を受給者が一定年齢に達したからといって障害厚生年金が受給できる制度はありません。



65歳に達した時に老齢厚生年金の報酬比例部分が併給できる制度はあります。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
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この回答へのお礼

参考になりましたありがとうございました

お礼日時:2018/06/23 23:45

質問者さんの障害が身体的な永続認定のものか精神疾患などで5年や3年ごとに


診断書を提出して見直す(年金支給が停止されることもある)なのか分かりませんが、

現在、基礎年金を受給しているということであれば障害の発生時には国民年金に加入していて
厚生年金には加入していなかったのだと思います。

その場合は、障害厚生年金は受給できません。

自分の知識が不確かなので正確ではないかもしれないのですが、

もし今後、障害基礎年金から障害厚生年金に変わるとすると、精神疾患などで、症状が変わる場合で一度、
疾患が回復し一般就労し厚生年金に加入できる仕事にいついて働きその過程で再び病気が悪化した場合に、
事後重症の診断書を作成して請求すれば今度は

厚生年金で認定されるのかもしれないと思いました。

しかし、グーグルで検索してもあまり情報がなかったので、
悪化して再申請した場合にも初診の時の年金が支給されるのかもしれません。


◆事後重症とは
http://www.shougaiv.com/syurui6.html

障害年金について
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/LK …
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この回答へのお礼

わざわざありがとうございました

お礼日時:2018/06/23 23:46

障害基礎年金だけをいま受けている人が、受給開始後に厚生年金保険に加入したからといって、障害基礎年金が障害厚生年金に切り替わるようなことはありません。


受けている障害基礎年金とは「まったく別の原因による別傷病」が厚生年金保険の被保険者期間中に発生した場合に限って、障害厚生年金を受けられる可能性を考えることができます。

障害の状態が一時的に軽減して、いままで受けていた障害基礎年金の支給が一時的に停止されることを、支分権の一時停止といいます。
各偶数月の振込が、再び障害の状態が悪化するまでの間停止される(支給停止)、というものです。
このとき、元々の基本権(年金そのものを受け取ることができる権利)は喪われません。
年金の受給権には、基本権と支分権とがあるのですが、基本権は、年金の支給が決まったら、一般には、死ぬまで喪われることがないのです(喪うことを「失権」といって、厳密には、死亡以外にもさまざまな失権理由がありますが、この質問では無関係なのでスルーします。)。

ですから、支給停止に至った場合、再び障害の状態が悪化して支給を再開してもらいたいときには、支給停止事由消滅届(かつ、年金用診断書を添付する)というものを提出します。
この結果、それまでの障害基礎年金が復活します。

支給停止に至ったあとに厚生年金保険に加入したから障害厚生年金の事後重症として請求できるのかな?、といったような回答が付いていますが、全くの誤り・勘違いです。
そのようなことは一切ありません。
というよりも、回答 No.2 じたいが全くの的はずれで参考にはなりません。
いい加減な回答は何の糧にもなりませんので、一見まともなことを書いているように思えてもご注意下さい(年金関係の回答にはそういうケースがめだちます。)。

障害厚生年金を受けるには、いま受けている障害基礎年金の支給事由とは「全く別の障害」が「厚生年金保険に加入しているとき」に発生していることが条件です。
逆に言えば、「障害基礎年金を受ける理由になった障害」が「厚生年金保険に加入しているとき」に悪化・軽減したからといって「障害基礎年金 ⇒ 障害厚生年金」に変えられる、ということはありません。

「厚生年金保険に加入しているとき」に納めた保険料は、65歳以降の老齢基礎年金や老齢厚生年金に対して反映されます。
65歳以降、以下の組み合わせの中からどれか1つを選択できるためです。
質問者さんご自身も、ご自分で年金に関する基本的なことがらを学習するように心がけて下さい。

1 障害基礎年金 + 障害厚生年金
2 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
3 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
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この回答へのお礼

貴重なご意見誠にありがとうございました

お礼日時:2018/06/24 10:43

障害基礎年金を受給するか障害厚生年金を受給するかは、年金受給が認められた障害の原因である病気に関して、初めて病院を受診した日(初診日)によって決まります。

ですので、今障害基礎年金を受給しているのなら、その障害に関してはずっと障害基礎年金です。いつになっても障害厚生年金に切り替わることはありません。
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この回答へのお礼

有り難うございます。

お礼日時:2018/06/27 10:07

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