この人頭いいなと思ったエピソード

今年の夏に知人が運送会社で働いてましたが、体調不良を訴えて二週間ほどでやむを得ず辞めました。最初の一週間は見習いとして指導者と共に二人一組で働いていたのですが、一週間後一人での夏場の猛暑中の重量物搬入作業が、二人一組でのそれ以上に過酷であった為体調を崩し(会社の当初説明以上の多量な荷物の発生で腰痛の再発、及び連日の猛暑中での作業で熱中症になり微熱とめまい、腕の痺れが改善しない)業務遂行不能となりそのゆえを社長に相談した上で辞めました。

しかし後になって辞める意思表示を二週間前までにしなかった事を理由に「指導者は辞める予定だったので後任者がいないので得意先の仕事の継続を断り信用も失い損害を被ったので損害賠償を請求する」と言い渡され一日あたりの請負賃金19.000円×二週間分(14日間)=266.000円もの請求書が郵送されてきました。

後になって辞めたせいで会社が損害を受けたのでそれを全て支払えといわれても会社側の一方的都合の不当な請求だと思うのですがいかがなものでしょうか?

裁判になった場合どのような種類のものになりますか?やはり弁護士を付けたほうが良いでしょうか?内容的にはどの程度の金額を払わされることになるのでしょうか?

A 回答 (8件)

>「労災がもし適用されなくても、使用者は、労働者の業務災害の保証をする義務がある」ということは、


>裁判で認められれば労災と同等の保障を相手に強制することができるということですか?
 裁判ですから、認められれば当然、強制力がありますよ。(^^;)
詳しくは書きませんが、労働基準法の災害補償はほぼ、労災と同じです。
まあ、年金とかはないですが・・・。

 あまり知られていないかもしれませんが、
元々、労働者は、労働基準法と労働者災害補償保険法(労災)のどちらで、
補償を受けるか選択できるようになっているのです。
労災だと、保険から補償が行われるのに対して、
労働基準法だと使用者が直接支払わされるだけです。
使用者のダメージは当然、労働基準法の方が大きくなります。(^^;)
労災で補償を行うと、使用者は、労働基準法上の責任を、
免除されることになるだけです。
つまり、どっちかということ、こっちが主ですね。
 労働基準法の災害補償でも、労災のような形でも申請できるはずなのですが、
私はこれは良く知りませんので、裁判を起こさないで、請求するなら、
労働基準監督署へ確認してみてください。
まあ、会社が協力してくれないと、裁判しかないんでしょうけどね。(^^;)

>あと不当訴訟としての慰謝料はどのくらいの額を請求することになるのでしょう?
 慰謝料までは、ちょっと・・・。
ここらへんは、弁護士さんとかじゃないと解らないかと。(^^;)

私が解るのは、ここまでですので、後は弁護士さん等、
詳しい専門家に相談することをお奨めします。
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この回答へのお礼

おかげさまで法律にうとく大変不安がっていた知人もすこし安心したと喜んでおります。あとはご忠告のとおり弁護士の方に相談させます。

大変丁寧なご回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/10/29 16:58

この程度の金額を裁判で請求してくる事は費用倒れになるので普通無いでしょう。

tibox00さんの友人は自分の主張を述べて支払いを拒否する事が出来ます。金額の算定方法ですが、実際にtibox00さんの友人が働いていたら、請負金額の一部が事実上の会社の利益ですからちょっとアバウトすぎます。請求書をとりあえず送っておいて払ってもらえたらメッケものという「オレオレ詐欺」のような請求と思ってくださって結構です。

ただし、気をつけなければならないのは「小額訴訟」でこの金額を請求してきたときです。簡易裁判所から請求が届きますからその場合は無視は出来ません。ただ、上記程度の反論を述べるなら小額訴訟は正式訴訟に移行される公算が高いので、その場合もやはり相手が取り下げると思います。

損害賠償が認められるのは、職場放棄などをして正当な引継ぎをしなかった場合です。tibox00さんの友人は社長の了解を得て退職されていますから、損害賠償に応じる理由は無いです。しかし、これは水掛け論になる事でしょう。でも、小額訴訟を不成立にする点では効果があると思います。そして、水掛け論の場合は相手が立証できない場合は無理でしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

水掛け論になった場合裁判の期間はかなり長引くことになるのでしょうか?そうすると弁護士を雇う費用等も莫大なものになってきますよね?

このような費用はもし裁判に勝った場合は相手に違う形(不当訴訟等の理由とか)で請求することは可能でしょうか?

補足日時:2004/10/28 17:55
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>このような会社なので裁判になったら知人が辞めた理由に関しても


>体調不良でやめているのに会社側はそれを認めないかもしれません。
 診察を受けた医師に証明書を出して貰うとかして、
弁護士を雇って、裁判で認めさせるしかないかと思いますが。(^^;)

>労災が適用されるような理由で辞めているにもかかわらず、
>会社側の損害を労働者に押し付けるこのなど法的に通るのでしょうか?
 それは、裁判所が判断することです。

 #5の方の↓ですが、
> それよりも、もし、休業したり、医者に行ったりしたのであれば、
>労働基準監督署に労災の申請をしたら良いでしょう。
>労災の申請は、会社ではなく、労働者が行うものです。
 労災を申請するのは確かに、労働者本人ですが、
使用者の証明書等が必要になるので、今回の場合、
労災の申請に、会社側が協力してくれるとは、
とうてい思えない気がします。
本来は、使用者の義務ですが、労災どころか、
逆に損害賠償を請求してくる輩が、申請に協力はしないかと。(^^;)

この回答への補足

お詳しい内容のご回答感謝します。

たぶん相手は支払い督促状を送りつけてくると思われるので裁判になるだろうと知人はいってました。

「労災がもし適用されなくても、使用者は、労働者の業務災害の保証をする義務がある」ということは裁判で認められれば労災と同等の保障を相手に強制することができるということですか?あと不当訴訟としての慰謝料はどのくらいの額を請求することになるのでしょう?

補足日時:2004/10/28 17:49
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 損害賠償の支払の請求をするのは自由ですが、それを支払うかどうかも自由です。

納得いかなかったら、支払わなければいいだけです。支払の義務があるかどうかを判断できるのは裁判所だけです。

 それよりも、もし、休業したり、医者に行ったりしたのであれば、労働基準監督署に労災の申請をしたら良いでしょう。労災の申請は、会社ではなく、労働者が行うものです。また、労災になるかどうかは、労働基準監督署が判断することです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
労災の件も考えて弁護士に相談してみようと思います。

お礼日時:2004/10/28 17:40

 役所が労災が適用できるかという判断基準に、


業務起因性と、業務遂行性の2つの要素があります。
業務起因性というのは、その業務に従事していれば、
そのような災害が発生するだろうと認められることです。
業務遂行性というのは、業務に従事していたかどうかということです。
判断するのは、役所ですが、今回の場合は、どうみても、両方とも備えていると思うので、
労災が適用される余地は十二分にあるのではと思います。
労災がもし適用されなくても、使用者は、労働者の業務災害の保証をする義務があります。
労働基準法75条
「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、
 その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。」
また、労働基準法83条で
「補償を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない。
 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押さえてはならない。」
とされているので、知人の方は、未だに補償を受ける権利を有しています。

ということで、訴えられるより先に、逆に先手を打って、
弁護士を雇って訴えたほうが良いかと。(^^;)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

このような会社なので裁判になったら知人が辞めた理由に関しても体調不良でやめているのに会社側はそれを認めないかもしれません。

労災が適用されるような理由で辞めているにもかかわらず、会社側の損害を労働者に押し付けるこのなど法的に通るのでしょうか?

補足日時:2004/10/27 04:06
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労働相談センター(参考urlをご覧ください)に顧問の弁護しも居ますから、メール又は電話で相談しましょう。


(相談は無料です)

参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
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この回答へのお礼

お教え頂きありがとうございます。相談してみます。

お礼日時:2004/10/27 04:03

相談した上という事ですから、会社は退職を了承したわけです。


その時点で損害賠償請求の権利を放棄したと考えるのが妥当ではないですか?
まして、試用期間中でもあるし、あなた自身の責任はないと思いますよ。
会社のレベル的には、アダルトサイトの不正請求と同等だと思います。
また、その金額で裁判を起こすとも思えません。
(負けるに決まってるし)
万、万が一、会社がとち狂って裁判を起こしたら、
その時はこちらも弁護士を立てて徹底的に戦いましょう。
当然、勝てるし、不当提訴として慰謝料も取れるかと思います。

また、過酷な勤務の果ての退職ですから、労災はもちろん、
就労不能期間の賃金も請求しましょう。。。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

このような損害賠償請求をこの2ヶ月間に2回も送って
きて、2回目の手紙には5日以内に振り込まなければ
法的処置をとらせてもらうと書いてありました。本当に
裁判をおこすかもしれません。

補足日時:2004/10/27 04:01
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その請求書を持って労働基準監督署に相談に行って下さい。



逆に過酷な労働のために体調を崩して、通院することになったので、労災適用できるかどうかも相談してくるといいですよ。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

最初給料をはらってくれなかったので一度は相談にいったそうです。

それで監督署のアドバイスにしたがって給料請求を会社にすると振り込んでくれたのですが、それが相手側の感情を害したようでこのようなトラブルになってしまいました。

何かよい方法はないでしょうか?

補足日時:2004/10/27 04:14
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