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住民票って、転入届出してなければまだその人は前の住所に住んでることになるのですか?

A 回答 (4件)

同市区町村管内での転居ではなく、転出して他の市区町村へ転入ということでよろしいですよね?


まず転出届をすると、転出証明書(または転出証明書に準ずる証明書)が発行され、それを新しい住所地へ提出して転入届をすることによって、住所の異動が完了します。
転出届には『異動(転出)予定日』を記入することになっていて、その日付が転出証明書にも記載されます。その日付を過ぎると旧市区町村の住民ではなくなります。または、異動予定日をまたずに新市区町村で転入届を完了した場合も、旧市区町村の住民ではなくなります。

ですから、転出後、異動予定日を過ぎるまでは前の住所の住民、異動予定日を過ぎてもまだ転入届をしていなければ、どこにも住所を定めていない、いわゆる『住所不定』という状態になります。
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そうなる。

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>転入届出してなければまだその…



転出届を出したまま、転入届を放置するという意味なら、住所不定とされるのであって、前住所に住んでいることにはなりません。
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そうです。


ただ住民票の移動(転入届・転居届)の手続きが遅れた場合、過料という最大5万円の罰則を受ける可能性があります。
お手続きはお早めにするとよいですよ。
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