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専業主婦の障害年金についてです
子宮体がんが見つかったので治療を受けるのでいろいろ調べていたのですが、抗がん剤治療による副作用も障害年金の対象になるというのを見ました
私は子持ちで再婚なのですが、再婚する前に子供が小さく仕事が見つからず、市に相談して5年ほど生活保護を受けていた時期があります
厚生年金を1年前後納付したくらいで、それ以外は生活保護の期間も含め国民年金も全額免除してます
現在は夫の扶養に入っており、第3号(で合ってますか?)ですがこのような状況でも障害年金を受けられるのですか?
夫の収入も良いわけでもなく、仕事を探していた矢先に癌が見つかり今後の治療費を考えると心配で心配で

質問者からの補足コメント

  • すみません、私の書き方が悪かったようで勘違いさせてしまいました
    現時点では悪性度や治療方針もわかっていませんので、最悪の場合を考えてのことで質問しました
    何度も調べて条件についても何度も読んでますが、どうしても納付期間についてが理解できなかったので…
    ガンと診断されただけで受けられないことも、なかなか難しいということも理解はしています
    治療費のためでないこともわかっていますが、もし今後働けなかったらを考えてのことでした
    説明不足で申し訳ありません

      補足日時:2018/06/28 21:04

A 回答 (3件)

https://ganclass.jp/support/column/

該当しますか?
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審査には認定医による


証明書が必須です
等級審査には、
1年半程度かかりますよ
あなたが該当するか?
わかりませんが…
給付される金額は、
これまで納付してきた金額が
左右しますよね

薬には副作用がある
それを承諾して、
治療を希望しますからね
一時的な副作用による
障害認定なんて、
聞いたコトがありません

例えば、大腸癌の術後は
一時的に人工肛門になる
通常は3級ですが、
しかし障害認定されません
理由は一時的だからです
病院から説明されますよ

治療費は高額医療制度を
利用すれば大した負担に
なりませんよね

不安でしょうが…
日本の医療は世界でも、
トップレベルですからね
早期発見なら、
今は大丈夫ですからね

お大事にして下さいね
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障害年金としての障害状態の認定方法は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準という国の通達で規定されています。


ただ単に「がん(悪性新生物といいます)である」「抗がん剤治療による副作用がある」というだけで認定がなされる、というわけではありません。

◯ 組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等によって総合的に認定される。
◯ 認定の時期以後少なくとも1年以上の療養(長期に亘る安静)を必要とすること。
◯ 日常生活が不能なものが1級。
◯ 日常生活が著しい制限を受ける・日常生活に著しい制限がなければならない、という状態が2級。
◯ 労働が制限を受ける・労働に制限を加えなければならない、という状態が3級。
◯ 一般検査のほか、組織診断検査、腫瘍マーカー検査、超音波検査、X線CT検査、MRI検査、血管造影検査、内視鏡検査等を用いる。
◯ 障害は次のように区分する。
・ア 悪性新生物そのもの(原発巣、転位巣を含む。)によって生じる局所の障害
・イ 悪性新生物そのもの(原発巣、転位巣を含む。)による全身の衰弱又は機能の障害
・ウ 悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害

請求は、初診日(子宮体がんのために初めて医師の診察を受けた日)から数えて1年6か月目の日(障害認定日という)以降に可能です。
初診日の前日の時点において、少なくとも、初診月2か月前から13か月前までの1年間に国民年金保険料や厚生年金保険料の未納月が1か月も存在しない、ということが必要です。
国民年金第3号被保険者(いわゆる「サラリーマンの妻である専業主婦」)だったときに初診日がある場合には、その初診日よりも前の第3号期間中を「保険料納付済」と見なして下さい。
(逆に言い替えると、初診日以降の保険料納付状況などは一切見ません。)

認定においては、障害認定日時点の障害の状態が記された年金専用診断書が必要です(障害認定日時点で実際に診察を受けていることも当然必要)。
また、初診日の日付を初診時医療機関から証明してもらう必要もあります(初診当時のカルテが、請求時点で現存していることが条件)。

国民年金第3号被保険者期間中に初診日があるときは、受けられ得るのは障害基礎年金(国民年金からの障害年金)だけです。障害厚生年金(厚生年金保険からの障害年金)は受けられません。
したがって、重いほうから順に1級から3級までがありますが、障害認定日時点で1級か2級に該当していることが必要です。
なぜならば、障害基礎年金の支給対象は1級と2級だけで、3級は対象外だからです。

あなたの場合は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準に別途示されている具体的な基準に照らすと、少なくとも、障害認定日時点で以下のようになっていなければなりません。
(要は、1日の半分以上寝ている状態か、軽労働さえできない状態でなければならない。)

◯ がんによる全身衰弱か障害のために、以下のいずれかに該当すること
・1 身の周りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要。日中の半分以上は寝ている状態で、自力では屋外への外出などはほぼ不可能。
・2 歩行や身の周りのことはできるものの、ときどき介助が必要。軽労働はできないが、日中の半分以上は寝ていなくても大丈夫な状態。

ということで、まずは治療が優先です。
抗がん剤の副作用についても同様で、その副作用による全身衰弱が、障害認定日以後少なくとも1年以上継続するような状態でなければならないわけですから、結局のところ、抗がん剤による全身衰弱が初診日後2年半経った時点以降でも著しい‥‥ということでなければ、認定されるのはむずかしいと思います。
抗がん剤の副作用は、たいていが一時的なものです。
また、子宮体がんは、転移がなければ手術によって解決でき得るものでもあるので、永続的な障害が残るものとは限りません。

つまり、治療費の工面を目的として障害年金を考える、ということは、障害年金の目的ではないのです。
治療を行なってもなお重い障害(全身衰弱もそうです)が残された、というときに支給され得るのが障害年金なのであって、決して、医療費・治療費のために出るものではないのですよ。
言葉は過ぎますが、率直に申しあげて、この点をいささか勘違いなさっているのが気になります。

治療費の工面という観点では、公的医療保険(健康保険や国民健康保険など)の高額療養費制度(事前申請による限度額適用認定証の活用を含む)を活用していただくしかありません。
どうか勘違いだけはなさらずに。くれぐれもお大事になさって下さい。
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