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今回、住居から300kmほど離れた実家へ帰省し、2ヶ月の子供がいることから予防接種を受けるために郵送で妻である私と子供を対象に、転出届を出しました。
転出届の封筒には、自筆の返信用封筒(実家宛)をいれてあります。
こちらが郵便局へ出しに行き、数日後受理されたと電話が入りました。
ところがいくら待っても転出証明書は届きません。
受理されたと電話が来てから今日ですでに2週間は経っております。
流石におかしいと思い、この1週間地元の郵便局や住居先の市役所等に問い合わせをしました。
郵便局の方は住居先の担当郵便局や、少し離れた関係のなさそうな郵便局まで調べていただいて、見つからないし配達員もそういった物を見た覚えもないとご回答をいただきました。
市役所の方も一応調べはしたが分からないと。

市役所の方は直接郵便局ではなくポストへ投函しております。(市役所の方が個人情報を投函とはいかがなものかと思いました)
投函ということは、市役所の人はその先以上のことはわからないし、住居先の郵便局も手元にない以上投函された事自体が本当かも分かりません。

この場合誰の責任で、個人情報保護法にてなにか罰則のようなものを与えられるのでしょうか?
私的には郵便局の方は誠意をとても見受けられるのでこれ以上のことは望みません。
ですが、こういう事情になってるにも関わらず転出証明書の再発行を再び投函していて、誠意も何も謝罪もない市役所に大変腹が立ちます。

転出証明書には、氏名、生年月日、性別、本籍、転居先住所、世帯主、年金番号等の情報が載っています。
腹が立つに相当な情報量だと思うのですがどうなのでしょうか。

長くなってしまったので…
・今回は誰の責任か
・市役所に個人情報保護法の罰則を与えられるのか、与えられなくても損害賠償等請求できるか

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

辛口になりますがご容赦ください。



・今回は誰の責任か
わかりません。郵便事故の可能性も全く否定できません。
役所は普通JPが集配しますが、JPが集配しない場合、役所から郵便局まで遠い場合、近くのポストにいれるのはごく普通のことです。

・市役所に個人情報保護法の罰則を与えられるのか、与えられなくても損害賠償等請求できるか
誰の責任かわからない以上、市役所に個人情報保護法の責任は問えないでしょう。また損害賠償も損害が生じてからしかできません。第一、責任の所在さえ明らかにならないのですから。

基本的に普通郵便は完全に届くことを保証するものではありません。郵便事故のリスクはつきものなのです。それでいえば書留等、配達の記録が残るものでなかったというのが一番問題になるでしょう。
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この回答へのお礼

再発行の転出証明書が先日届きましてとりあえず解決ということに致しました。
中身を開けてみると、その他にも個人番号等も書いてあり、なんだかなぁと言う気分です。
無くなった証明書が善良な方に届いているか拾われているのを願うばかりです。

返信用封筒が書留にできるとは私は知らず(提出は母に頼んだが母は知っているのに書留にしなかった)、今後紛失したら困るものには必ず書留にするように留意します。
これに関して何かしらの損害が起きたと思われるときには知人の弁護士に相談をしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/07/01 08:21

登場人物が全員事実を話しているなら誰の責任も追及出来ないでしょうね。




そもそも責任を追及出来るだけの証拠が無いですからね。

おそらく、役所の方では転出届を発行した記録は残っているでしょう。



>市役所に個人情報保護法の罰則を与えられるのか

そんなこと言いだしたら役所のシステムが確実に変わるよ!

郵送での発行は不可!
全ての書類は窓口での受取りに限定!


貴女が言うように、いろんな情報が記載されてますから郵送での発行を受付けるべきではないと思います。
郵送での発行を希望する人には、紛失等の可能性を示唆し責任が持てない事を同意させてから受理するべきだと思います。


>私的には郵便局の方は・・・誠意も何も謝罪もない市役所に大変腹が立ちます。

市役所は投函している事が確認出来ている以上は何の責任も無いと思います。
むしろ、日本郵便のどこかで紛失した可能性の方があると思います。


話はずれましたが…

貴女自身で、どこで紛失したか?明確に立証しない限りは責任の追及は不可能です。
市役所や郵便局は貴女の要求に応じて(適切かはわからないが…)調査したのは事実だろうから最低限の対応責任は果たしていると思います。

郵便局員なんて覚えてる訳が無い!
普通は配達する住所と氏名は確認して郵便ポストに入れるけれども、どこからの郵便物か?なんて見ないように心掛けるのが普通です。


私の記憶違いで無ければ…以前に郵便配達員が郵便物を捨てていたっていう事があったように思います。
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責任の所在は不明です。

 
情報を漏らしたという証拠がありませんので、罰則の対象となりません。
漏えいした証拠がありませんので損害賠償の対象ともならないでしょうし、
失礼な言い方ですが腹が立ったは損害ではありません。

郵送というものには一定のリスクがあるということですね。
そのリスクを減らすために、(それでもゼロにはなりませんが)配達記録や、書留郵便というものがあるわけです。 そもそも、書留郵便だって、到着を保証するものではありません。 到着しなかった場合に金銭的補償をするというだけです。
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返信用封筒を書留扱いにしていない以上、どうしようもありません。

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