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自己破産しようとしている者です。法律事務所との間で委任契約を締結する直前での借入はしてはいけないと聞いています。どの位、前までを直前と言うのですか?

A 回答 (3件)

法律事務所に自己破産の相談に行った時点で借り入れは止めるべきです。


自己破産を考えているのに借り入れすれば、厳しい調査が入り免責が認められない可能性がでてきます。
裁判所に提出書類は電話帳よりも分厚く、破産直前までの経緯も書面にして提出します。
例えば半月前にカードで借金しても返済せずに自己破産の委任をすれば計画的だったと判断されます。
これ以上、借金等で他人を巻き込むなどの迷惑をかけないのが最善の策です。
自己破産も債権者から辛い追い込みが掛かる前に委任契約を締結して弁護士に任せたほうが良いと思います。
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直前というか、、、返せるあてもないのを知っていて、返すと偽って借金をすることは、詐欺に該当するから免責にならないということです。

 法律事務所にご相談ください。
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計画倒産ですか?

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