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私の住んでいるマンションは一筆の土地に2棟の建物が建っています。私が住んでいるA棟は60戸、B棟は75戸と1階には店舗が5戸入居しています。A棟は4LDKが5戸、3LDKが60戸です。B棟は3LDKが75戸3LDKの広さです。この場合の共有部分(土地について)の権利はどのように考えたらよいのでしょうか?住居の面積の割合で計算されるのでしょうか?問題はB棟の店舗と住宅管理組合が駐車場をつくり一筆の土地を使用していることです。このようなことは認められることなのでしょうか?認められるとすれば、どのような根拠があるからでしょうか?どなたか教えて下さい。

A 回答 (4件)

まずは、ご相談者の専有部分の登記事項証明書を見て、敷地権の対象となっている土地の登記事項証明書を法務局で取得して下さい。

そして、土地の登記事項がどう書かれているか示して下さい。
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土地の共有持分は購入時の重要事項説明書や契約書、登記簿に記載されているよ。


専有面積の広さに応じて敷地の共有割合が決まる。
「XXXX分のXXXX」という分数で表記されていて、分母も分子も4~5ケタなんてことも珍しくはないよ。

これとはちょっと違うけれど、専有面積に応じて管理組合員の議決権も決まっている。
管理組合の総会の議決では多数決ではなくて、この議決権の多さで決められる。
極端な例では、専有面積の過半数をたった1人の組合員が持っていると、過半数で決まる普通決議などはその組合員1人の意向だけで決定される場合もある。
(正確には、区分所有者と議決権の過半数以上ーーーという人数の規定もあるけれど)


それを踏まえて。

>B棟の店舗と住宅管理組合が駐車場をつくり一筆の土地を使用していることです。このようなことは認められることなのでしょうか?認められるとすれば、どのような根拠があるからでしょうか?

共有部分の用途については総会決議で決められる。
共有部分に駐車場を作るという行為は「共用部分の用途変更」として議決権の3/4以上の賛成が必要になる。
賛成を得ていれば本件の行為は認められる。
でも、B棟の店舗と住宅管理組合(?)が賛成を得ずに無断・独断で駐車場を作っていたら不法行為にあたる可能性もある。
この辺は敷地の共有持分は無関係で、あくまで議決のハナシ。

とりあえず、管理組合の理事に聞いてみるのが手っ取り早いかもね。

ぐっどらっくb
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土地の持ち分比率は契約書に記載されているはずです。

6/1000とか…

> 住宅管理組合が駐車場をつくり一筆の土地を使用している
駐車場使用料として徴収してるんじゃないかな?
これも規約に書いてあるはず。ベランダなんかでも使用料を徴収している所あります。
住民の合意があれば、規約の変更は可能です。
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そんなことは普通にあることですよ。


土地は面積割が多いです。
それらは皆共有施設になっていて、
土地と同じような配分になります。
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